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  1. 古賀市議会 2007-12-04
    2007-12-04 平成19年第4回定例会(第1日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2007年12月04日:平成19年第4回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時30分開会                        〔出席議員20名〕 ◯議長(矢野 治男君) おはようございます。  ただいまから平成19年古賀市議会第4回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。             ────────────・────・────────────   日程第1.会期の決定 2 ◯議長(矢野 治男君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月18日までの15日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月18日までの15日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。             ────────────・────・────────────   日程第2.会議録署名議員の指名 4 ◯議長(矢野 治男君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第118条の規定により、今会期中、森本義征君、薄一昭君、西尾耕治君の3名を指名いたします。  ここで、市長から議会招集に当たり、あいさつしたい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 5 ◯市長(中村 隆象君) おはようございます。本日は、平成19年古賀市議会第4回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には大変お忙しい中、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
     さて、今議会において御審議をいただきます案件は、既にお手元に配付いたしておりますように、条例案件8件、補正予算案件8件、その他の案件3件の計19件でございます。  議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり担当部長、課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単でございますが、議会招集のあいさつとさせていただきます。             ────────────・────・────────────   日程第3.諸報告 6 ◯議長(矢野 治男君) 日程第3、諸報告をいたします。  今定例会に、議案等説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長及び監査委員に出席を求めておりますが、市長からほかに副市長、教育長、総務、企画政策、市民、保健福祉、建設産業、教育の各部長及び関係各課長等を出席させる旨の報告があっております。  次に、監査委員から別紙配付のとおり、月例出納検査並びに定期監査の結果の報告があっております。  報告は審議対象ではございませんが、若干の質疑をお受けしたいと思います。質疑があれば、監査委員または執行部から説明を願うことにしておりますので、これより質疑に入ります。  内場君。 7 ◯議員(5番 内場 恭子君) 監査報告で1点お尋ねをいたします。  共通事項としての中に、個別事項の中で、東中学校で生徒昇降口付近の腐食が著しい箇所を補修するという点の指摘があっております。また、千鳥小学校でも危険防止のための補修が必要だというふうな学校の施設の問題が出ていると思います。これについては、委員会の中でも、また、議会の中でも指摘をしておりましたが、大体学校の先生方の確認、さらに専門家による確認が日ごろから行われていたということを報告受けておりましたので、改めてここで監査委員の方から指摘があったという状況の経過を御説明いただきたいと思います。 8 ◯議長(矢野 治男君) 代表監査委員。 9 ◯代表監査委員(平野 達公君) 監査としまして学校設備、施設、いろいろ見させてもらいました。特に緊急を要するのではないかというところを何カ所か上げさせていただいた状況です。当然、学校施設では、学校当局もいろいろな設備の改善であるとか、補修であるとか、常に目を光らせているとお聞きしておりますので、あえて監査委員として子どもたちの安全面を考えて、ここは緊急ではなかろうかという意見で出させていただきました。いろいろな補修すべきところ、いろいろな学校でいろいろな要望もありましたし、現に見させてもらいましたけど、あえてこの何件かを上げさせていただいた状況です。 10 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。  前野君。 11 ◯議員(7番 前野 早月君) 今、答弁があったように、監査委員に私も同じようなことをお聞きしたいんですが、執行部に対してこの監査を受けて、日にちを見ますとまだ日にちがありませんので、今後の補修個所についての対応なり対策について、どのような計画になっているかを1点お尋ねしたいということと、それと監査委員に、共通事項の中にあります学校内での文書決裁に関する規程を整備されたいという文章があるんですが、ちょっと理解が進みませんで、学校内での文書決裁に関する規程というのはどのようなことを指されているのか。それと、この共通事項2点についてはすべての学校で共通ということで、このような整備が1校もされていなかったという理解でいいのかということを二つ、お尋ねいたします。 12 ◯議長(矢野 治男君) 教育総務課長。 13 ◯教育総務課長(梅谷 悦二君) 古賀北中学校につきましては、既に対応は終了しています。あと2カ所につきましては、本年度の学校の修理に関する予算で対応したいと考えております。 14 ◯議長(矢野 治男君) 代表監査委員。 15 ◯代表監査委員(平野 達公君) 今回の学校の監査におきまして、2点共通事項として監査意見を記載させていただきました。学校というところは、税金も投入されますし、保護者から校納金というものもあります。要はお金を扱うところでもあるわけですので、財務、会計面から厳正、適正な処理をしていなければいけないと思っております。その中で今回監査させてもらったわけですけども、その辺のところは監査報告にもありますように、おおむね適正に行われていたと監査意見として述べさせてもらいましたけれども、あえて2点上げさせてもらいました背景ですけども、先ほど言いましたように厳正、適正な処理をしていただく中で、いろいろなチェックだとか、報告がありますが、学校によっては若干やり方等が違いますので、その辺のところは共通した取り扱いをしたほうが財務、会計面では非常に的確な処理がされるのではないかという観点から、監査意見として上げさせていただきました。  2点目でありますけども、御承知のとおり学校の玄関だとか、絵とかいうものが飾ってあります。これにつきましては寄贈品と思われますけども、寄贈品のそういう台帳がないと実際寄贈品なのかどうなのか、所有権の問題がありますので、財産管理の面からこれは整備していたほうが、後々、10年後、20年後を見据えて整備をしていたほうがいいのではないかという考えで監査意見を上げさせていただきました。 16 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。 17 ◯議員(7番 前野 早月君) ありがとうございました。そうしますと、この整備については、各学校なり、教育委員会からの何か指導というのもおかしいですけども、指摘を受けて、学校長なりに整備を求めていかなければならないと思うんですが、これはどのような場所でこの報告について学校長会なり、教育委員会なりわかりませんけれども、どこでこれについての議論をされたのかということを執行部で答弁いただければと思いますが。 18 ◯議長(矢野 治男君) 教育部長。 19 ◯教育部長(矢野 博昭君) 学校内での文書決裁に関する規程を整備されたいという件につきましては、特に学校での校外文書関係処理は、県費負担の事務職員及び教頭、校長がつかさどっております。それから、校納金の処理を事務職員が中心に行っておりますが、そういう中での監査委員の指摘では、決裁といいますか、文書処理カード等による決裁等をやるべきじゃないかということで、そういう規程も含めて整備されたいということでございましたので、これは学校教育課ですべて統一した処理要領でやらせるということにしておりますし、寄贈物品に係る台帳については、整備されているところもありますけども、整備されていない学校もあるということで、これは統一した寄贈物品に係る台帳を整備するように学校教育課のほうできちんと整備するということにしております。 20 ◯議長(矢野 治男君) いいですか。ほかに。  奴間君。 21 ◯議員(3番 奴間 健司君) 私も、定期監査報告の中で古賀中、古賀北中、千鳥小の補修について1点だけお尋ねしたいと思います。平野代表監査委員に初めての質問ということで、よろしくお願いしたいと思うんですが、先ほど教育総務課長の答弁を聞いてさらに聞きたいことが鮮明になったんですが、学校現場で確認されたので校長先生等の御意見も聞いていると思うんですが、何回も補修を申請して、予算がつかないために補修がおくれていたということなのか、あるいは、先ほど教育総務課長が修理予算の中で対応するというお話もあったので、学校現場に予算はついているけれども対応がおくれていた、この2つは原因が根本的に違うと思うんですね。  今回の3校、多分かなり絞り込んだ上での3点だと思うんですが、これにつきましては、現場から何回も補修の申請をしたけれども、なかなか予算がかなわずにそれが放置されていたのか、どうなのかという点について、監査委員の目でごらんになっての所見をお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 22 ◯議長(矢野 治男君) 代表監査委員。 23 ◯代表監査委員(平野 達公君) 予算面につきまして、私ども監査のする立場ではないので、これはその辺の過去の原因なり経緯なりは詳しくは調べておりません。先ほど言いましたようにかなり傷んでいるところも目につきますけど、予算面もあるでしょうし、緊急度を考えた上で、あとは執行部にその優先度合とかはお任せするというところで監査を終わらせていただきました。そういう状況でございました。 24 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 25 ◯議員(3番 奴間 健司君) 監査としてはぜひ、予算面の配慮は当然必要だと思うんですが、子どもの安全性優先で指摘を引き続きお願いしたいと思うんです。ただ、今回の3カ所は氷山の一角だと私は思うんですけれども、これは執行部のほうに答えていただいたほうがいいと思うんですが、先ほどの答弁の中で、北中については対応が終了している、ほかの2校については本年度の修理予算で対応するという答弁でした。ということは、北中については、北中が持っている予算では対応できないので特別に措置をしたのか、予算措置という点でこの補修が放置されていた原因について、教育委員会としてはどう見ているのかを答弁をお願いしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 26 ◯議長(矢野 治男君) 教育総務課長。 27 ◯教育総務課長(梅谷 悦二君) 学校の修理につきましては、学校からの要望に基づいてやっているわけでございまして、玄関タイルについては既に要望が上がってきていたものと思います。  それで、あと古賀北中学校の修理予算かと言われますけども、現在の予算では小学校、中学校全体で修理予算を持っておりますので、学校ごとの修理予算ではありませんので、よろしくお願いいたします。 28 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 29 ◯議員(3番 奴間 健司君) じゃあ、もう1点だけお尋ねしますが、そうすると監査委員が指摘された今回の3点については、監査委員の指摘で初めて判明したということで受けとめておいてよろしいですか。 30 ◯議長(矢野 治男君) 教育総務課長。 31 ◯教育総務課長(梅谷 悦二君) はい、そのとおりでございます。 32 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。  次に、議会閉会中の審査及び調査事項として付託をいたしておりました事項について、各委員長から報告を願います。  最初に、総務委員長。                〔森本議員 登壇、薄議員 副委員長席に着席〕 34 ◯総務委員長(森本 義征君) おはようございます。総務委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました所管事務調査の概要を報告いたします。  調査に際しましては、11月5日と9日に委員会を開催し、総務部、企画政策部の両部長と関係各課長等に出席を求めて委員会を開催いたしております。  初めに総務課庶務係から、古賀清掃工場のトラブルでは、8月31日、10月23日、2件のトラブルの内容について、古賀市防犯のまちづくり連絡協議会を9月27日に開催した件、犯罪抑止防犯キャンペーンを10月12日と16日にJR古賀駅とJR千鳥駅にて粕屋警察署、区長、青少年指導員の皆さんの参加で乗降客に対して自転車用のかぎを配布した件、11月11日に小野小学校防災訓練実施予定の件などの説明を受け、委員から、防災訓練の実施要綱に関して指定避難所等サンコスモ古賀にある毛布とか、非常用食料とかを実際に運ぶ訓練までをするのかとの問いに、防災訓練については、粕屋北部消防本部、市の消防団、地元の小野校区の運営協議会、それと市で十分な協議を行った。救急物資の搬入は当然行うとのこと。  次に、パブリックコメントについて、パブリックコメントを条例化してきちんと市民への約束を果たしてほしいと希望しているが、現在市の考えはとの問いに、今までパブリックコメントにかかわってきた関係課の職員を集め、過去のパブリックコメントの問題点、改善点を検討する会議を9月20日にもった。それをたたき台にして煮詰めている。次回の会議を11月の中旬ころに予定。現在のところはまだ条例にするか、要綱にするか確定していないとの答弁。ほかに、情報公開制度指定管理者への情報提出、請求方法などの運用改善、古賀市防犯のまちづくり連絡協議会での不審者情報の扱い、防犯マップ、文化の日の式典、古賀在住の方が紫綬褒章を受けられた件について、要援護者のリストづくりと取り扱いについてなどの質疑を行っております。  次に、人事秘書課人事係からは、平成19年度職員採用試験の1次、2次試験の実施、3次試験の予定について、目標管理・人事評価制度については、課題点、問題点について4点を検証。1点目は、評価結果による処遇反映に不公平を生じさせないための評価レベル合わせの困難性について。2点目、個人目標を担当する事務事業を5つ設定するとしていたため、すべての業務が評価対象にならない場合があった点。3点目、人材育成のためには上司と部下、または組織内のコミュニケーションの強化を図る必要があるという点。4点目、使用する様式が難し過ぎるなどの問題点を踏まえ、平成18年度から19年度の変更点として、目標設定、目標評価、能力評価シート、面談等のやり方を変更したなどの説明を受け、委員から、人事評価が処遇に反映する時期はとの問いに、ほかの地方公共団体で現在、半数には至らないが、かなりの団体が処遇への反映を行っている状況がある。国の動向を踏まえ、具体的な古賀市の導入計画は、平成22年度までには導入に努めたいと考えているとのこと。  ほかに、自治体間の研修あるいは民間企業への人材研修派遣についてなど、目標管理・人事評価制度については活発な質疑を行っております。  また、トヨタに派遣した職員が退職した問題については、教訓化すべきとの指摘があっております。  次に、市税課では、委員から古賀市のホームページ上の住民税、市県民税の改正の解説の改善と、都市計画税等の導入検討についてはとの問いに、ホームページ上の住民税、市県民税の改正の解説は指摘を受けて改正した。都市計画税等の導入検討については、税のあり方について第3者機関を設けて今後検討し、平成22年度に向けてその方針を決定していくスケジュールで考えている。基本的には市街化区域内が対象。都市計画税は法定目的税という位置づけであり、充当先は市街化区域の基盤整備等に充てる財源であり、使途については今後の調査・研究の課題と考えているとのこと。  次に、収税課から、平成19年9月30日現在の市税収納状況、国民健康保険税の収納状況調べについての詳細説明、平成20年4月から始まる75歳以上の高齢者を対象にした後期高齢者医療制度の保険料については、徴収は市町村が受け持つことになっているが、その徴収業務を収税課でということで国保年金課から依頼が来ており、現在協議を詰めている。古賀市内の後期高齢者の数は、国保年金課の確認では約4,300人、このうち年金天引きの方が約80%、普通徴収の方が約20%になる。収税課への業務依頼は普通徴収分約20%、860名に対しての徴収の依頼である。税率は11月末に決定するということでもあり、今後も協議を進めていきたいとのこと。  次に、企画政策部経営企画課から、市制施行10周年記念イベントについて、市民実行委員会で行われたイベントは、パレードとステージを主に実施。パレードの団体数は49団体、約2,000名、ステージには38団体、約700名の参加。健康福祉まつり、図書館まつりの映画祭も同時に開催され、経営企画課が側面的な支援を行ったとのこと。公共交通について、小竹線の利用状況では、乗降客数は微増しているとのこと。10万本ふるさとの森づくりについて、9月29日に育林行動が行われ、今までで最高の380人の市民の参加をいただき、草とり作業に汗を流していただいた。来年の第7回の植樹については、3月7日に実行委員会で予定とのこと。  ほかに、広報こがについて。公式ホームページについては、月間のアクセス件数集計、誕生日おめでとうコーナーと県民手帳の受け付けをホームページでの電子申請を試験的に開始、検索機能の強化についてなど。市勢要覧について、今年6月から制作を開始して10月末に完成。主な用途としては、新転居住民の方に古賀の紹介をするということで、市民課の窓口で配布。配布の期間は約4年を考えている。年間の転入者数は約2,000人弱の約1,800件なので、4年間は配布できる部数として1万部を印刷した。残りの部数は各種行政視察等々に活用していくとのこと。  ほかに、乗合タクシー、ミニバスの詳細な説明を受け、委員から、ミニバスの委託料の問題は予算内でおさまるのか、補正をするなら補正してまで続ける意味があるのかとの問いに、今の状況であれば年度内に予算不足を生じる見込みなので、補正を提案する考えでいる。この事業は西鉄宮地岳線が廃止になったことによって、どれだけミニバスに対しての需要があるのかという実証実験を今、やっている。データ収集をやって、これが必要なのかどうかを見きわめていきたいと思っているとのこと。年間830万円程度もかけてデータ集めをする価値があるのか、非常に疑問であると委員から意見がありました。  小竹線について、西鉄側との来年度以降についての協議がどういう結果になっているのかとの問いに、来年度の補助金額については、660万円で最終的には合意できていると思っている。ただし、西鉄から原油の値上がりで非常に苦しいという申し出があり、データの提供を受け、検討することもある。工業団地内のバス路線変更については、西鉄に対して提案したが、バスの保有台数から見てもそういう対応は厳しいという西鉄からの回答があっているとのこと。西鉄はこれ以上何もできないというのだったら悪循環で、利用促進策は何も出ない、原油の値上げ分は市の持ち出しがふえる、この悪循環をどこかで断ち切る必要があると思うがとの問いに、原油の値上がりの部分については、資料が出て、将来的に検討するということで考えており、補助金に上積みするという結論は、当然まだ出ていない。今後さらに検討するとのこと。市勢要覧について、製作費はとの問いに、印刷経費は367万5,000円、議会に関するページを設けなかったのはなぜかとの問いに、議会に関する欄が漏れていることは意図的にしたということではないということを理解いただきたい。この分については深く反省をしており、早急に対応したいと考えているとのこと。ほかに、記事内容の間違い、字句の誤り等についての指摘がなされております。  西鉄の宮地岳線が廃止となって半年たち、駅舎も壊されて、線路もなくなっているが、今後どのような方向になるのかとの問いに、西鉄宮地岳線の跡地については、市民の方々、特に沿線を中心とした方々のお声を聞かせていただいている。今の段階で市としての結論は出ていないとのこと。ほかに、市制10周年事業の補助金、記念式典について、ミニバスの利用実態、地域公共交通会議の開催予定について、10万本ふるさとの森づくりの担当を経営企画課から他課への事務移管については早急に移管したいとのこと。植林の場所、方法、本数、種類について。広報こがにおける決算状況、財政状況の公表について。ホームページでは会議の公開の更新、仕事と仕組み、パブリックコメントの掲載方法、有料広告について。ほかに、ホームページをより充実してもらいたいとの要望が多数あっております。  その他では、古賀市データブック、古賀市市制施行10周年記念のマップアンドガイドの配布方法等についての活発な質疑を行っております。  次に、土地利用政策室から、都市計画マスタープランについて市街化調整区域における懇談会の実施状況について。パンフレット作成については、計画的なまちづくりのために、その3、地区計画を活用した市街化調整区域のまちづくりを作成し、懇談会等について使用している。まちづくりに関する市民アンケートの実施状況では、11月8日の行政区長会の要望により回収期間を長くとったために、今後のスケジュールを1カ月程度おくらせたとのこと。委員から、市民公募を含む策定委員会の設置というのは今後、検討されるのかとの問いに、市の事業関係の進捗という意味も含めて、係長クラスでメンバーを編成して、ワーキンググループという形で案を作成する予定としており、策定委員会設置の予定はないとのこと。ワーキンググループの進捗状況と役割はとの問いに、ワーキンググループは関係するすべての課に該当して、係長クラスで組織をしている。また、別途の組織で課長クラスによる横断的な組織をつくっており、でき上がったものを事務局のほうである程度集約して、随時その課長クラスのほうに上げている。第1回目の全体の確認会を開催し、ワーキンググループも既に1回実質の会議を開いている。2回目が11月中旬の予定。古賀市全域を地域ブロックに分けて、内容を精査している。基本的なマスタープランの形について、予定では今年度いっぱいにはひな形的なものをつくり上げたいと考えている。都市マス策定については、市職員みずからが汗をかいて、そして、それに基づいた形で都市マスは作成すべきだと考えているとのこと。ほかに、隣組非加入者へのアンケート配布について。コンサルへの業務委託内容についてなどの質疑を行っております。  次に、経営管理課行政管理係から、第3次古賀市行財政改革大綱アクションプラン及び年次計画について。アクションプランの策定の目的は、8月に策定した古賀市行財政改革大綱に基づき、平成19年度から22年度までの4年間における行財政改革の具体的取り組みをまとめたものであるとのこと。その後、詳細な説明を受けました。また、行政評価についても、当初からの取り組みを時系列的に、また改善点等の詳細な説明を受けております。  委員から、アクションプランが1カ月半くらいの間にばたばたと作成されたと想像するが、どういう経過をたどって決定されたのかとの問いに、8月28日、30日に全職員を対象に大綱に関する説明会を行い、その中で実施、計画の作成を9月18日締め切りとして依頼、9月25日に経営改革推進本部でアクションプランの策定スケジュールを協議、10月9日に経営改革推進本部でアクションプランのシートの協議を行い、シートの作成にかかった。10月15日、29日に経営改革推進本部を開き、アクションプラン及び年次計画の庁内合意を行った。その後、10月30日と11月8日に行政改革推進委員会を開き、承認を受け、11月8日にアクションプラン及び年次計画を策定したとのこと。  実施計画策定を依頼したのは各部長クラスなのか、課長クラスなのか、係長クラスまで知っているのかとの問いに、全職員を対象に依頼している。ボトムアップを基本に行っており、担当から係長、課長を経て、部長決裁を受けて経営管理課のほうに上がってきている。その後、何回かキャッチボールして、アクションプランとして取りまとめたとのこと。効果目標額の信ぴょう性については、計算式が公表されなければ議論にならないと考えるがとの問いに、効果目標額というのは、その年度に実施していくときに見積もりをとれば変わる可能性が十分ある。ある程度ざっくりした形で効果目標額というものは出しているので、計算式を出すというのは問題があると考える。全課にまたがっているので、経営改革推進本部の中で協議をさせていただきたいとのこと。アクションプランから将来ビジョンは描けるのかとの問いに、ここからは描けない。第4次総合振興計画や都市計画マスタープランなどによって見えてくるとのこと。ほかに、担当部署の専門性と継続性の担保、アクションプランの中での投資的経費10億円について、民間委託や指定管理者制度に対する市の基本的な考え方、19年度の年次計画の実績、実質公債費比率について、正規職員数減について、一部事務組合に関する効果額についてなどの質疑を行っております。  行政評価の質疑では、委員から、行政評価の事務事業評価の取り組みが足踏みしているのではとの問いに、昨年から予算のほうは事業別予算という形になってきている。この行政評価で個別の事業をいかに評価していき、いかに効率的にやっていくかということが問われていると思っている。ただ、どうしても原課は目的別予算という頭がなかなか切りかわり切れないところがあり、今、その事業とは何かということを伝えている。現在、再度精査をしているところであるとのこと。  次に、情報管理室から、公営住宅法改正に伴う改修業務委託について、庁内LAN増設工事については係長席までインターネット線を延ばす工事について、情報化総括業務委託については、平成22年9月にメーンの機器がリースアップするので、その検討についてなどの説明を受けております。  次に、財政課管財係から、市有地払い下げの入札の結果については、1件入札があり、金額1億1,000万円にて落札。郵便入札の導入については、平成19年11月1日から市が発注する建設工事の指名競争の一部に郵便入札を導入、平成19年度は郵便入札を試行で実施し、平成20年度からは建設工事の指名競争入札一部について本格的に実施していく予定であるとのこと。財政係からは、新年度予算における予算科目の変更について説明を受けました。  委員から、市有地払い下げの件で、舞の里五丁目9の1と2の入札が行われたということだが、落札者はどのような業態、職種なのかとの問いに、社名は既に公表されているが、建て売り業者の方であるとのこと。  バランスシートの公会計の実施について、平成21年度の予算ベースからバランスシート方式を導入で、財政状況もそれによる公表と解釈していいのか、また、実際の全面的導入はいつからかとの問いに、公会計制度については地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定されている。この会計制度は、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書といったものの資料づくりには非常に長時間を要し、作業も加重が大きい。国もできるだけ早期に取り組むことを期待するということで、基本的には平成21年度から本格的にこれが公表ということになると考えている。従来の決算そのものはそのまま存続し、それにプラスアルファとしてこの公会計制度が加わるという形になってくると思うとのこと。ほかに、9月議会の決算に提出された成果報告書の様式について、来年度の予算編成に向けた説明会について、郵便入札の入札書及び積算内訳所等についてなどの質疑を行っております。  以上で総務委員会所管の調査の概要報告を終わりますが、総務委員会では、去る10月23日、24日に大阪府茨木市と豊中市に視察に行きましたので、その報告を申し上げます。視察の目的は、茨木市では茨木市都市計画マスタープランについて、都市計画マスタープラン策定までの経過、市民の意見等を反映させるための施策、細街路網計画等の研修を行っております。茨木市では、学識経験者や市民による都市計画マスタープラン策定委員会等が協議を重ね、新しい都市計画マスタープランづくりを進められ、今年6月に茨木市民の思いが詰まった新しいマスタープランを完成されてありました。今後、このマスタープランに基づき、市民主体のまちづくりに取り組んでいかれるとのことでした。豊中市では、新豊中市行財政改革大綱について、新豊中市行財政改革大綱策定までの経過と特徴、実施計画及びアウトソーシング計画、指定管理者制度導入計画等の取り組みと成果についての調査・研究及び資料収集、豊中市の研修では、人口の違いはありましたが、行財政改革大綱の特徴として、特に過去10年間の行財政改革の総括を生かした点などが参考になりました。行革イコール削るだけというマイナスイメージを転換する発想が必要だと強く感じました。詳細につきましては、両市の視察報告書が事務局にファイリングされておりますので、ごらんいただければと思います。  都市計画マスタープランの策定と行財政改革大綱の取り組みは、古賀市にとって重要課題であります。視察で学んできたことを総務委員会としては積極的に提言してまいります。  以上で概要報告を終わります。 35 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。                   〔森本議員・薄議員 自席に着席〕 37 ◯議長(矢野 治男君) 次に、文教厚生委員長。                〔黒木議員 登壇、芝尾議員 副委員長席に着席〕 38 ◯文教厚生委員長(黒木  淳君) 文教厚生委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。  最初に、委員会視察の報告を行います。10月10日、広島県尾道市での視察では、本年度文部科学省、厚生労働省との連携により始まった放課後子どもプランについて調査を行いました。具体的には、放課後子ども教室推進事業について、担当課と現地、浦崎教室で説明を受けました。11月11日、岡山県瀬戸内市では、わくわく健康キャラバン、具体的には市民を対象とした運動教室について、教育長、担当課から説明を受けています。  11月7日、関係部課長の出席を求めて、委員会を開催しております。説明の前に、教育部長から記念誌「古賀市うるわし」に記載がある合併特別委員会についての記載誤りの件につき、おわびと訂正と、並びに修正方法、チェックのあり方について検討などについて説明がありました。  教育部学校教育課からは、小学校、中学校の不登校児童生徒について、心の相談員個別活動実績について、不審者情報件数推移について、朝食摂取率、部活動入部率、通塾率について資料による説明があり、口頭では、中体連と全国学力学習状況調査の結果について報告がありました。  心の相談員活動内容の質問に、11名の相談員のほかに県のほうから2名のスクールカウンセラーが配置されている。緊急な場合もあり、1時間でもふやせるよう学校の意見を聞きながら検討していきたい。家庭支援室、あすなろ教室、子どもセンター、少年センターなどと連携し、取り組んでいる。相談ルームがないところは、子どもたちが相談しやすい場所に設置をしたい。扇風機と朝食摂取率の質問に、扇風機については、3中学校の全クラスに配置しているが、小学校についても設置をしていきたい。朝食摂取率については、御飯と味噌汁、菓子パン1個を食べても朝食を食べたと判断されるのを含めて9割以上となっている。学力テストの今後の活用方法については、学校で分析を行い、保護者へお知らせできる部分はお知らせするよう指導している。授業改善の形で、11小中学校がそれぞれ独自で取り組んでいく必要があると回答がありました。  社会教育課では、地域づくりリーダー塾、高齢者はつらつ活動拠点事業、社会教育研究大会の発表、家庭教育講座、寺子屋事業、市民駅伝大会、プロムナードコンサートと魔笛、成人式実行委員会、分館長分館主事研修会、文化芸術振興条例とスポーツ振興基本計画の取り組み等について報告がありました。  分館長分館主事研修会についての質問に、25名の参加で、次年度は早い時期に行いたい。プロムナードコンサートについての質問に、本年度から市民参画の実行委員会方式をとり700名の参加があった。魔笛については、市内の中学生700名の招待を計画しており、独立採算を考えている。また、新人発表の場ということで図書館の2階で毎月1回、カレンダーコンサートを行っている。リーダー塾と寺子屋事業との関連質問に、リーダー塾と寺子屋事業や高齢者はつらつ支援事業などに参加学習していただき、輪を広げていきたい。成人式についての質問に、中学校への照会によって18名の若者たちによる実行委員会方式で取り組んでいる。また、今回は軽食の費用をステージに振り分けて、新成人が演出をする企画となっていると回答がありました。  健康づくり課では、市民健康診査実施結果、肺炎球菌予防接種の申し込み状況、健康市民講座、第21回健康福祉まつりの実施結果等について報告がありました。  健康診査の質問に、受信者総数は4,678名、割合については把握が困難である。肺炎球菌予防接種の質問に、449名の申請があり、予想の約4分の1が受診されている。申し込み手続について、改善できるものがあれば次年度以降、検討していきたい。クロスパルこがの利用者についての質問に、昨年の同期より若干減少していることもあり、指定管理者とも毎月協議を行い、市民により利用していただけるような施設づくりを目指していきたいと回答がありました。  高齢者福祉課では、介護保険サービスの利用状況、地域包括支援センターの利用状況、小規模多機能型居宅介護施設創設に関する進捗状況などにについて報告がありました。  高齢者についての質問に、介護認定申請は横ばい状態となっている。ゆい、りん、しゃんしゃんなどの介護予防が一つの効果と考えられる。高齢化率は現在、16.56%であるが、平成24年ぐらいにはシミュレーション上20%を超えるであろうと予想している。地域包括支援センターの人員の質問に、直営や委託してあるところもあり、現状は適正な人員配置で業務を行っている。権利擁護事業のうち、虐待関連についての質問に、今回の4月からの虐待3件については、生活を別にされたことによって完結している。コムスン関係についての質問に、平成19年11月1日付で居宅介護の分については移譲になっており、苦情や問題点もなく順調に引き継ぎがされていると回答がありました。  福祉課では、古賀市障害者生活支援センターについて、生活保護の実施状況について資料による説明があり、口頭で民生委員、児童委員の改選について報告がありました。災害時医療援護者マップづくりについての質問に、10月までに市内のひとり暮らし高齢者等を中心に調査を行い、関係課と協議を進めている。小野校区の防災訓練については、総務部を中心とした訓練内容となっており、担当の福祉課としては災害時要援護者の避難所の設置、また、災害時備蓄等の配備が役割となっている。  生活保護についての質問に、ケースワーカーが各世帯担当ケースを受け持って訪問活動を行い、対応している。単身で身寄りのない方、家族、親族もいない方については緊急連絡先の確保や世帯訪問のときに配慮しながら対応している。相談内容については、相談のみで終わった人、その他施策の活用ができる人、資産や預貯金を持っている人、実施主体が他の自治体になる人なども多い。自立については、就労支援プログラムを進めており、19名のうち13名が就労に結びついた。また、ケースワーカー1人の担当世帯は65世帯となっていると回答がありました。  11月14日、福祉部門の公共施設視察を行いました。古賀市隣保館では、市民啓発用にホームページの作成や、隣保館通信、利用者や各種講座の状況について。千鳥児童センターでは、利用者と登録者などについて。社会福祉センターでは、古賀市内のひとり暮らし高齢者を対象に活動しているひまわりの会の視察を。ハイマートどんぐりの森では、ケアハウスやデイサービス、グループホームなどの視察を。健康文化施設クロスパルこがでは、施設の状況と利用者数、体育館や多目的ルームなどの視察を。青柳学童保育所では運動場で元気に遊んでいる子どもたちの状況と施設を視察しました。委員会の視察報告及び委員会事務調査の詳細については、閲覧できるよう議員図書室に置いています。以上、簡単ではございますが、議会閉会中に付託されておりした所管事務調査の概要報告を終わります。 39 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。  奴間君。 40 ◯議員(3番 奴間 健司君) 1点だけお尋ねします。報告の中で、学童保育所の関係について一言もなかったので、視察をした報告はあったんですけども、9月議会であれだけ現状や4年生の対応策など議論になっておりましたので、当然、報告なり進捗状況、あるいは質疑があっていたのではないかと思いますので、もし漏れているのであれば報告を、報告がないのであればなかったということをお答え願いたいと思います。 41 ◯議長(矢野 治男君) 文教厚生委員長。 42 ◯文教厚生委員長(黒木  淳君) 委員会の中では学童保育所についての質疑はあっておりません。 43 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    44 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。                   〔黒木議員・芝尾議員 自席に着席〕 45 ◯議長(矢野 治男君) 次に、市民建産委員長。                〔結城議員 登壇、松島議員 副委員長席に着席〕 46 ◯市民建産委員長(結城 弘明君) それでは、市民建産委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました所管事務調査の概要を報告いたします。  関係両部長等に出席を求め、11月6日、8日に調査をいたしております。  初めに市民共働課より、校区コミュニティの推進状況について報告を受けております。花鶴校区では、7月1日に準備会が発足し、組織構成などについて承認され、11月には他市町への視察が予定されております。西校区でも8月3日に準備会発足会が開催され、役員や準備会の構成などの承認を受け、11月に視察予定されておるそうです。青柳校区では、9月6日、市より分館長等に説明会をし、平成20年度準備会設立に向け意欲的に取り組むとの報告があり、また、舞の里校区では、5行政区長に対し代表区長が説明し、平成20年度準備会設立予定の報告を受けたとのことです。古賀市校区コミュニティや共働まちづくりについて、他市より視察を受けてあります。北海道北見市が9月27日、神奈川県逗子市市議会より10月31日に、広島県江田島市については11月6日に視察に見えるとの報告を受けております。  委員より、準備会費用等についての質問では、予算措置がなされ、1年目の校区には30万円、2年目には20万円の市からの交付金により、また、不足については各行政区より負担金が組まれてあるとの回答があっております。  生涯学習推進本部の件では、名称を古賀市共働まちづくりを目指す生涯学習推進本部とし、庁内の横断的連携での推進により、市民、地域の主体的な活動の活性化を図ることを目的に本部を設置するもので、第1回推進本部を11月に開催するとの報告がありました。  委員より、生涯学習と市民共働との関係はとの質問に、生涯学習の範囲は極めて広く、教育部局を超えているため、市長を本部長として庁内各部長以上で構成され、市民と共働でまちづくりを推進するところで、市民共働課が推進本部を担っているとの報告がありました。  次に、男女共同参画セミナーでは、平成19年度は団塊世代の定年後の生き方についての4回の連続講座を企画し、第1回の「定年は夫婦の仕切り直し」の講演には24名の参加があり、2回目は「定年後のマネーライフ」と題し、家計運営などについての講演を予定しているとのことです。  委員より、会場が固定されていないがとの質問に、会場の空き状況や講座内容による場所の設定があるとの回答があっております。  次に、第24回日本女性会議が10月19、20日に広島で開催され、公募で5名、うち男性が1名、職員1名が参加、補助金1人当たり3万円が支給されております。  委員から、同一人が複数回参加できるかとの質問に、一度限りとのこと。男性の参加についての質問には、当事者はセミナー実行委員で、声がけにより参加されたが、来年も参加希望しているとのことでした。  次に、男女共同参画後期実施計画の策定について、審議会より計画の中間見直しの答申を受け、10月に後期実施計画を策定し、職員で印刷製本し、配布予定とのこと。  審議会の計画見直しの審議は何回行われたかとの質問に、平成18年度は7回の審議会を経て、平成19年3月29日に会長より答申書が提出されたとの報告があっております。  市民課より、平成19年9月現在人口の推移については、男性2万7,595人、女性2万9,585人、合計5万7,180人、月日では80人の増で、世帯数で2万1,568、78世帯の増加で、外国人を含む総人口は5万7,573人であります。  次に、19年度無料法律相談事業では、7月以降9月までに60件の紹介状を交付をしておりますが、平成18年10月より玄界弁護士相談センターに一任し、相談者が直接行くため、相談内容の掌握がなされていなこととあわせ、多重債務問題を抱えた相談者は、市の紹介状がなくても無料相談が受けられるとの報告があっております。  委員より、相談内容が未掌握についての質問に、今後、件数と内容について確認し、委員会で報告するとの回答があっております。  市民なんでも相談では、建設、教育、環境、その他の4分類で、6カ月間で合計35件を受けた。中でも建設部門14件のうち、市道整備補修が6件あるとの報告であります。市役所受付業務については、国保年金課、市民課、市税課、サンコスモ古賀、福祉課等が多く、9月末、合計9,646件であります。住基カード交付総枚数は930枚で、月平均23枚、前年同期比33枚増との報告がありました。また、戸籍附票不正請求事件では、10月23日、粕屋署よりの取り調べが終了し、検察庁に書類送検したとのことであります。再犯防止のため、職員に周知徹底しているところでありますとの報告を受けております。  住基カード発行の実数と交付数の考え方については、転出者には返却を願うが、完全返却にはなく、死亡、転出、紛失などの状況把握はしておるとのことであります。  国保年金課より、後期高齢者医療制度での保険料については、国において未決等不明点が多いため、説明は控えて、この制度の市民への周知は10月29日からパンフレットを医療機関や金融機関へ提示願い、さらに区長会、老人クラブや各種団体に出前講座で説明しており、また、新規対象者には窓口で制度の説明をしているとの報告を受けております。委員より、75歳高齢者へこの制度や保険料に対する周知は難しいと思うがとの質問に、11月22日に広域連合の議会において保険料が決定すれば、12月末にパンフレットが作成され次第配布し、年明けに対象者個人に内容説明資料を送る計画をするとの回答を受けております。  次に、平成20年4月開始の特定健康診査等実施計画案が策定されたとの報告がありました。まず、古賀市の国保の集団としての疾病の特徴、被保険者の状態の現状、生活習慣病の治療状況、検診の受診状況の説明を受けました。保健指導の実施率、検診の形態や保健指導には結果説明会での面談の機会を利用し、支援を図ることを計画しているなど、その概要説明を受けております。これらは国保運営協議会を経て決定次第、被保険者には周知し、また、広報やホームページでも公表するとの報告を受けております。  健康づくり課との連携についての質問には、従来は老人保健法に基づく医療保険各法と国民健康保険との被保険者の検診をしてきたが、20年度から高齢者の医療の確保に関する法律にかわり、古賀市の検診は、イコール古賀市の国民健康保険の被保険者となり、健康づくり課はがん検診、骨粗しょう症、その他の検診をするとのこと。国民健康保険は特定検診とあわせ、がん検診と一緒に同時実施を検討し、検診の一体化を図る。がん検診については、医療機関につなぐ作業は従来どおり健康づくり課が実施するとの報告を受けております。  次に、年金記録問題では、社会保険労務士により相談受付件数では、期間は60日間で190件、1日平均3.3件であったとのことです。相談内容としては、一般的な年金説明と相談が101件で53%、次いで加入記録をもととした個別年金相談と裁定請求書の記入の方法案内がそれぞれ30件で、16%であったとのことです。  委員より、実施後の評価や相談料金、次の計画についての質問には、非常に好評であり、期間内では無料で実施、次回開催の予定はないとのことであります。  その他として、国民年金関係集計表、老人医療受給者、重度心身障害者医療受給者、母子家庭、乳幼児医療受給者などの関係資料の閲覧調査をしております。  人権センターより、12月4日から10日までの人権週間について、週間中の街頭啓発や人権パレード、みんなの人権ひろばの開催及び12月9日の市民の集いの開催の案内を受けております。また、11月17日には外国人の人権問題と題して同和教育講座の開設と、11月21日の社同推青柳校区啓発研修の報告を受けております。  次に、人権相談が22件寄せられているとのことであります。また、住宅新築資金貸付に伴う不動産競売結果、配当額と民事執行の余納金の還付で合計284万3,119円の競売結果配当をいただいたとの報告があっております。  環境課より、まずごみの搬入量、重量、古紙類等改回収、堆肥化容器及び生ごみ処理機の実績など、提出資料に基づいて説明を受けております。ごみの総量については、9月末現在、平成18年度同時期と変わらないが、自己搬入不燃ごみ、不燃物埋立地の搬入量が増加傾向にあるとのこと。分別収集品目重量では、平成18年度と比較すると少なく、特に飲料缶、発泡トレイ、金物が少なく、古紙類改修についても若干減少傾向にあるとの報告がありました。  委員より、古紙類盗難についての質問に、現状では盗難の報告はないとのことであります。  次に、堆肥化容器の販売実績は、今年度9月で10基であり、処理機器購入補助実績では12件で、前回報告の6月より3件増加、これに対する補助金等の評価のためのアンケート調査も実施し、集計していく中で制度の見直しもする考えを持っているとのことであります。また、古賀市ごみ処理基本計画の見直し作業は、現在、古賀市ごみ処理の意識調査のアンケート実施中で、期間は10月10日から11月30日まで、その用紙は公共施設に配置しており、その数は1,100枚で、12月末には集計する予定との報告がありました。  この調査はどのように反映するのかの質問に、意識調査をし、市民参画のワークショップ的なもので、ごみ処理基本計画見直しに結びつけ、活用したいとの回答がありました。  次に、海津木苑関係については、開始以来24年経過している中で、市内小学校8校の4年生が総合学習のカリキュラムで食育とか排泄の大切さを知るために必ず見学をしているとのことであります。施設は、平成15年に20年間延長の契約がなされているが、公共下水や農業集落排水事業などが整備されていく中で、稼働率が70%弱である中において今後のあり方を考え、検討すべき課題があるとの報告があっております。  次に、建設産業部。下水道終末処理場では、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽補助関係についての説明に基づき、質疑を行いました。  補助事業では、施工中8件のうち1件が繰越事業で、庄汚水管渠工事等新規に3件の契約がなされております。次に、単独事業では、施工中10件のうち完了が1件。以上が公共下水道事業の概要であります。  次に、農業集落排水事業については、町川原・谷山地区については、施工中が10件で、うち繰越事業は3件とのことであります。この3件の谷山汚水管渠工事第4・5・6工区は、ダンプの増加に伴い、調整を図りながら近々に着工する予定であります。谷山汚水管渠工事第1、第2、第3工区及び新原汚水管渠工事第1工区は、説明会の準備中で、進捗率は0%の報告を受けております。  委員より、新宮沖田開発のダンプ問題があることは聞き及んでいるが、平成18年11月11日着工予定の中で今の進捗状況についての質問に、実際には着手していないとの報告があっております。対策として、新宮町を通じ、工事期間中のダンプの台数を減らしてもらうようお願いに出向くことや、う回路の検討等地元とも協議後、11月末から12月当初には着手し、工期の変更により平成20年3月までには完了させたいとの報告を受けております。  産業振興課より、農業委員会の活動について、11月5、6日に都市と農村の交流方法等について安心院町を視察、18名が参加された。認定農業協議会では、8月23日、糸島地区へ農業経営改善のための視察。参加率については46名中16名とのことです。また、認定農業者と消費者の交流事業が予定されております。農業女性活動促進事業では、朝倉市を視察。女性農業者全員にパンフを配布していただいた結果、46名が参加されたとのことです。給食交流会については、本年度は青柳小学校の3年生52名の参加により、延べ3日間で実施されるとのことです。  次に、農地費について、団体営等ため池整備事業については、繰越分で小山田寺浦ため池改修工事は完了し、ほかに2件進行中、また、農村環境事業、かんがいダム管理事業、古賀ダム分水槽メーター修繕工事、南部基盤整備促進事業、西山訓練場周辺障害防止事業等の事業が進行中との報告を受けております。詳細については資料を御参照願います。  商工振興室より、無料職業紹介所の状況について、9月末現在の求職登録者は255名、求人件数97件で、就職の成立者は135名であります。次に、9月末現在の消費生活相談窓口の状況は、相談件数112件であり、多重債務に関するものが多いとの報告があっております。委員からの、健康福祉部との連携はとの質問に、火曜日、木曜日に生活保護関係を主に行っているとの回答を得ています。  次に、第23回まつり古賀について、ことしは11月4日に実施され、市制施行10周年記念と並行し、球技場と市役所を駐車場において136団体の参加で開催された。補助金の関係では、プロジェクトわ市民団体とまつり古賀、それぞれに分けて報告書の提出がなされるとの報告があっております。また、まつり古賀の会場は、今回の市役所前や中央公民館前がよいとの声もあるがとの質問に、まつり古賀実行委員会の反省の場で出したいとのこと。  その他、市の産業振興の方策については、商工会活性化委員会でも論議されているとの報告を受けております。  都市計画課より、地元組織の鹿部新駅建設促進期成会とJR九州との協議で新駅舎予定地が決定した。形状は千鳥駅同様、線路上空に駅舎のある橋上駅型で、駅舎に接する形で古賀駅側に自由通路を設置し、日吉側と美明側の双方からの乗り入れが可能とのことであります。駅舎等周辺整備は今後、詳細設計が行われます。  委員より、ホームの位置や駅舎のサイズ、駅前の環境についてはどうなっているかとの質問に、今後、設計協議がなされていくとの報告がありました。  次に、準都市計画区域のその後ですが、周知については9月5日、農区長会、農業委員会、9月7日には該当地区区長に説明し、9月10日にはチラシを全戸に、市民全体には広報9月号で知らせ、12月1日に施行予定で県が手続を進めていますとの報告でした。委員より、周知期間が少ないことでの問題提起はなかったかとの質問に、特に反対意見はなかったが、業者からの確認問い合わせはあったとの報告があっております。  その他、公園管理につき、市、管理センター、市民協力範囲等について論議しております。  建設課土木係より、1)、2)は詳細に書いておりますし、3)、4)、5)、6)、7)については参照いただきます。さらに詳細については事務局あるいは図書室のほうに掲げておりますので、御参照願いたいと思います。  次に、建築係より住宅建替事業費について、市営住宅林田団地建替事業(建替2期工事)。概要は前回の本会議でも報告しており、その後の変更事項はありません。それから、平成19年度民生費一般会計として2款1項7目障害者福祉事業、こういったことにつきましても、特に変更事項はございません。  管理係より、19年度県事業工事箇所11カ所、道路河川の説明を受けております。これも詳細については事務局あるいは図書室の資料を御参照いただきたいと思います。  水道課浄水場係については、工事及び委託の進捗率についての報告を受けております。1)の給水漏水調査については、進捗率90%。以下、太字で書いておりますのが、前回報告後の変更字句と数字でございます。浄水場関係につきましても、9月報告から変更した部分を太字で書いております。  それから、最後になりましたが、本委員会の視察報告を申し上げます。平成22年古賀市全域都市計画区域編入を前に、去る10月23日、「最良のまちづくりのための土地利用政策の取り組みについて」と題し、先進地である神奈川県横須賀市都市部都市計画課を訪問し、意見交換をいたしました。多くの自治体で制定されているまちづくり条例は、都市計画法運用のための執行条例と独自の自主条例とを組み合わせた総合条例が主流であると言われております。その中で、横須賀市には都市計画決定手続、開発基準、住民調整ルール等々、独自の土地利用基準をとられ、個別条例を整理、体系化した上での土地利用基準条例がある。横須賀市は適宜かつ頻繁に条例の改廃をしているが、今現在まで上位法に対する紛争などはゼロであるとの報告を受け、歴史ある条例先進地であることを認識し、大変参考になった次第であります。翌24日、国土交通省都市・地域整備局都市計画課では、地区計画をテーマとした視察研修を実施いたしました。究極的には、まちづくりは地域住民によるものであると考えられることから、時間をかけて論議し、中高生でも理解できるような内容で周知するべきとの基本方針は、横須賀市と共通する教訓であり、古賀市都市計画マスタープラン作成に当たり大いに生かすべきとの認識をしたところであります。  以上、市民建産委員会で調査しました内容についての報告を終わります。 47 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入ります。  飯尾君。 48 ◯議員(15番 飯尾 助広君) 1件だけ質問、要望を述べさせていただきます。報告書の1ページに校区コミュニティの問題が書いてあります。これは、準備会の設立についての説明ということで周知しておりますが、私は、6月の議会で今後のコミュニティをどうするかということについて質問させていただきました。その中で市も、準備会が終わった後は継続して支援していくというような回答をいただいておりますが、これについての、例えば金額的なもの、あるいは今後どうするかというようなことについての検討がされたかどうかについてお聞きしたいと思います。 49 ◯議長(矢野 治男君) 委員長。 50 ◯市民建産委員長(結城 弘明君) 補助金とか、これは先ほど30万と報告を申し上げたとおりで、次年度については20万と。それから、それに不足する分は各行政区で補てんしていただくということでございます。それから、その後の詳細については、各行政地区のまちづくり協議会でやられるということで、その辺の細かいことは論議いたしておりません。 51 ◯議長(矢野 治男君) 飯尾君。 52 ◯議員(15番 飯尾 助広君) これは、市民建産委員会だけに限らず、先ほど学童保育の質問もありましたけど、一般質問で上がった事項については各委員会で取り上げるべきだと思うんです。市もそれに対する準備というものをしてもらって、委員会報告で、一般質問に対する点については特に報告をお願いしたいと思っております。 53 ◯議長(矢野 治男君) 要望ですね。(発言する者あり)ほかに。  薄君。 54 ◯議員(9番 薄  一昭君) 産業振興の関係についてお尋ねします。報告がなかったんですが、古賀の海岸沿いには防風保安林があります。これは国定公園の指定を受けた範囲内でありますけれども、せっかく松を植えたり、あるいは天道生えで育っていく松がある中で、それを無断で伐採されたということをこのほど聞きました。その件について、委員会として質疑応答なり、どうのように対応されていったのか。これの報告がございませんので、それについて1点、お尋ねします。  それからもう一つ、年金の記録の問題ですけれども、これはどなたか知りませんが、次回開催の予定はないというようなことで報告されておりますが、この年金記録というのは、国民年金の関係であろうと思いますし、古賀には前の記録をそのまま残してあって、当事者に対して十分に対応できるというふうに前、伺っておりましたけど、そうすると、またそれを次の説明会とか、あれの開催はないということですけれども、これは訪ねてくる人があれば順次対応していくというのは当然じゃないかと思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。以上2点、お願いします。 55 ◯議長(矢野 治男君) 委員長。 56 ◯市民建産委員長(結城 弘明君) 1点目の、防風林の伐採の件でございますけれども、委員会では特には取り上げてはおりません。委員からの質問もあっておりません。  それから、年金記録の問題でございますけども、前回報告をいたしまして、非常に好評であったということでございます。今回につきましても、7月27日から10月12日までの3カ月間、実質61日間ということでございますし、件数は190件、受けております。最終的には、非常に一定の効果があったと伺っております。それから、次回の開催についての論議は、あるのか、ないのかという委員からの質問がありましたけれども、これは今のところ予定はないとお伺いしております。 57 ◯議長(矢野 治男君) 薄君。 58 ◯議員(9番 薄  一昭君) 防風保安林の件なんですが、これは松の木を保護していくために市も予算を出して、消毒なんかもしているわけでございまして、それを無断で伐採されたと。それも10メートル、20メートルではない、400メートルから500メートルぐらいの長さにわたって、本数は数えられておりませんけど、市の予算まで使って防除をしたり、あるいは、それを守っていこう、保護していこうというようなことをやっておることに対して質疑がなかったということは残念ですけれども、今後はそういうことについて委員会でも十分、議論を進めていただけたらなと思います。これは要望しておきます。 59 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯議長(矢野 治男君) 質疑を終結いたします。                   〔結城議員・松島議員 自席に着席〕 61 ◯議長(矢野 治男君) 以上で諸報告を終わります。  ここで暫時休憩いたします。再開は11時5分から行います。                        午前10時50分休憩             ………………………………………………………………………………                        午前11時05分再開                       〔出席議員20名〕 62 ◯議長(矢野 治男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────   日程第4.第83号議案 古賀市障害者生活支援センター条例の制定について 63 ◯議長(矢野 治男君) 日程第4、第83号議案古賀市障害者生活支援センター条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 64 ◯市長(中村 隆象君) 第83号議案古賀市障害者生活支援センター条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができる地域社会の実現を目指し、相談支援や地域との交流事業など総合的に推進するため、古賀市障害者生活支援センターを設置するもので、その設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。  細部につきましては、保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 65 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を保健福祉部長。 66 ◯保健福祉部長(渡  孝二君) それでは、第83号議案古賀市障害者生活支援センター条例の制定につきまして、詳細説明を申し上げます。  本条例は、第1条から第11条までの本則及び附則で構成をいたしているところでございます。それでは、この条文に沿いまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、第1条、設置につきましては、センターの設置理由を明らかにするものでございまして、本条例の全体の解釈及び運用の指針となるものでございます。障害に関しますいろいろな相談支援や情報提供など、総合的な支援を実施いたしますとともに、地域との交流を促進することによりまして、障害者が自立した日常生活、また社会生活を営むことができるように、地域社会の実現に寄与するところを目的といたしているところでございます。  第2条につきましては、センターの位置を定めたものでございます。  次に、第3条の事業につきましては、障害者自立支援法第77条第1項第1号に規定いたしております相談支援事業を初めといたしまして、第1号から第4号までセンターで実施いたします事業について掲げたものでございます。  次に、第4条の利用者につきましては、前第3条に規定いたしております各事業にセンターを利用できるものを規定したものでございます。  続きまして、第5条、利用の許可につきましては、センターの施設または施設に付随する設備を利用しようとする際に市長の許可を受ける必要がある旨を規定したものでございます。  第6条、使用料につきましては、第5条において利用の許可を受けたものが施設等を利用しました際に、使用料を規定するものでございまして、施設の性格上、原則的に無料といたしておりますが、冷暖房設備を使用した場合には、その実費相当額の1時間当たり100円を徴収することといたしております。  第7条、利用の制限につきましては、センター事業の適正な運営を期すために、センターの利用に際し、第1号から第5号までの制限を設けまして、許可の取り消しや利用を中止させることができる旨を規定したものでございます。
     第8条につきましては、センターの施設を変更することを禁止した規定でございます。  第9条では、センターを利用したときには、最後に原状回復をしなければならないことを規定いたしております。  第10条、損害賠償義務につきましては、利用するものが故意等によりセンターの施設や設備を損壊または滅失したときには、そのことによって生じました損害を市に賠償しなければならないという旨を規定したものでございます。  次に、第11条は、規則への委任規定でございます。  最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 67 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため文教厚生員会に付託したいと思っておりますので、その旨を御承知の上、質疑をお受けいたします。  これより大綱質疑に入ります。ございませんか。  奴間君。 68 ◯議員(3番 奴間 健司君) それでは、大綱的な質疑としてお尋ねしたいのは、この施設に関する管理運営に関する定めということについてはどうなっているのか。それから、附則のところで三月を超えないということは、おおよそ年度内に供用開始ということで、工事の関係でのこういう記述になっているかと思うんですが、非常に待ち焦がれている当事者の方々もいらっしゃるので、いつ供用開始するのかということについてはどのようにお考えなのか、2点だけお尋ねしておきたいと思います。 69 ◯議長(矢野 治男君) 保健福祉部長。 70 ◯保健福祉部長(渡  孝二君) 施設の管理につきましては市で実施いたします。そして、本事業につきましては、現在なのみの里の中で委託しております福岡コロニーのほうに委託する予定でございます。  それから、施行日につきましては1月下旬を予定いたしているところでございます。 71 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。  前野君。 72 ◯議員(7番 前野 早月君) 大綱的な質疑ということですが、詳細になるのかもしれません、障害者自立支援法の第3章を見ますと、地域生活支援事業というのがありますので、これに伴う今回の条例提案ではないかと思いますが、この事業の中を見ますと、ここでは相談支援事業とか、一時預かり事業と事業名が明記してあるんですが、これを見ますと、例えば手話通訳さんの派遣とか、そういうことも可能というのでしょうか、法でうたってあるものですから、ここで求められている事業については、3にあります地域との交流に関する事業、この中に含まれて、展開していくと理解しておけばよいのか、その点の確認をしておきたいと思います。 73 ◯議長(矢野 治男君) 保健福祉部長。 74 ◯保健福祉部長(渡  孝二君) 当該施設におきまして行います各種障害者福祉サービスにつきましては、自立支援法第77条の第1項第1号及び第77条第1項第3号に規定しております事業を展開しようとするものでございまして、コミュニケーション支援事業、この分につきましては別途の給付事業になるところでございまして、他の地域支援事業の中でとり行っている状況でございます。 75 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(矢野 治男君) 第83号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第83号議案については、会議規則第39条の規定により文教厚生委員会に付託したいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第83号議案は文教厚生委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────   日程第5.第84号議案 古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第85号議案 古賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第86号議案 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に               ついて        第87号議案 古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 78 ◯議長(矢野 治男君) 日程第5、第84号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから第87号議案までの4議案を一括上程し、議題といたします。  一括して提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 79 ◯市長(中村 隆象君) 第84号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第85号議案古賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第86号議案古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第87号議案、古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  まず、第84号議案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  次に、第85号議案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律及び人事院規則の一部を改正する規則が平成19年8月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第86号議案につきましては、第3次古賀市行財政改革大綱及び同アクションプランに基づき、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料を減額することから、条例の一部を改正するものでございます。  第87号議案につきましては、人事院勧告に基づく国の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が平成19年11月30日から施行されたこと及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日に施行されたことに伴い条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、総務部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 80 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。 81 ◯総務部長(木戸 一雄君) それでは、第84号議案について詳細説明をいたします。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日に施行され、育児を行う職員が長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう、小学校就学始期に達するまでの間、育児のための短時間勤務制度が新設されました。この育児短時間勤務制度の導入のため関係条例の整備を図るもので、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例について一部改正を行うものであります。  説明に当たりましては、新旧対照条文により説明させていただきますので、御参照方お願い申し上げます。  第2条、1週間の勤務時間。第2項につきましては、育児短時間勤務職員等の勤務時間については、短時間勤務の内容に従い、規則で任命権者が定める旨の規程を新たに第2項として加えるものでございます。第3項につきましては、育児休業法の改正に伴い、フルタイムの再任用職員も育児短時間勤務することができるようになったことから、地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の6第1項、第2項のフルタイムの再任用職員の規程を加えるものでございます。また、あわせて文言の整理をし、第2項を新たに加えることから、第2項を繰り下げ第3項とするものであります。第4項につきましては、育児短時間勤務に伴う任期つき短時間勤務職員の採用ができることとなり、その勤務時間について規程の整備をするもので、新たに第4項として加えるものであります。第5項につきましては、第2項及び第4項を加えることに伴い、第3項を繰り下げ第5項とし、文言の整理を行うものであります。  第3条、週休日及び勤務時間の割り振りにつきましては、見出しの文言の整理をするものでございます。第1項につきましては、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員について、土曜日、日曜日に加えて月曜日から金曜日までの間に別に週休日を定めることができる旨の規程を加えるものであります。第2項につきましては、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員について、1週間ごとの期間について1日ごとに勤務時間を割り振ることができる旨の規程を加えるものであります。  第4条第2項につきましては、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員について、週休日及び勤務時間を割り振る場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設ける旨の規程を加えるものであります。また、ただし書きの「4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが職務の特殊性等により困難な場合には、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合にはこの限りではない」の規程を、育児勤務時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員も適用することとするものであります。  第8条、正規の勤務時間以外の時間における勤務。第1項及び第2項につきましては、育児短時間勤務職員等は規則で定める場合に限って正規の勤務時間以外の時間において勤務命令をすることができる旨の規程を加えるものであります。  第12条、年次有給休暇。第1号につきましては、年次有給休暇の規程に育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員を加えるものであります。  本文に戻っていただきます。附則につきましては、この条例は公布の日から施行するものでございます。  次に、第85号議案について詳細説明をいたします。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日に施行されました。この改正の主な内容は、育児を行う職員が長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう、小学校就学始期に達するまでの間、育児のための短時間勤務制度が新設されたこと及び、部分休業の対象となる子の年齢が3歳未満から小学校就学の始期に達するまでに引き上げられたことであります。また、この法律の改正に合わせ人事院規則が改正され、平成19年8月1日に施行されました。この人事院規則の改正の主な内容は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整において、育児休業期間の換算率が2分の1から100分の100に引き上げられるものでございます。この地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則の一部改正に伴い、古賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものであります。  説明に当たりましては、新旧対照条文により説明をさせていただきますので、御参照方お願いを申し上げます。  第1条、趣旨につきましては、第7条、第8条は地方公務員の育児休業に関する法律の改正に伴い、第6条の2及び第7条がそれぞれ繰り下げされたことによる改正であります。  第10条から第18条第3項までは、育児短時間勤務制度に関する規程が新たに加えられたものであります。  第19条第1項及び第2項については、育児短時間勤務制度の規程が新たに加えられたことにより、第9条第1項及び第2項が繰り下げられたもので、部分休業の規程であります。  第2条、育児休業をすることができない職員。第6項につきましては、文言の整理を行うものであります。  第3条、再度に育児休業をすることができる特別の事情。第1号につきましては文言の整理を行うものであります。第3号につきましては、育児休業をしている職員の負傷、疾病、身体上、精神上の障害から回復した場合、再度育児休業できる旨の規程を新たに第3号として加えるものであります。第4号及び第5号につきましては、第3号の追加により第3号を第4号とし、第4号を第5号にそれぞれ繰り下げるものであります。  第5条、育児休業の承認取り消し事由。第1号につきましては文言の整理を行うものであります。  第6条、育児休業に伴う任期つき採用に係る任期の更新につきましては、第5条の2を第6条とし、見出しの文言の整理を行うものであります。  第7条、育児休業をしている職員の期末手当等の支給につきましては、第5条の3を第7条として、見出しの文言の整理を行うものであります。  第8条、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整につきましては、育児休業をした職員が職務復帰した場合の号給調整の規程を改正するもので、育児休業期間を2分の1勤務したものとみなしていたものを100分の100勤務したものとみなすことに改めるものであります。また、第6条を第8条とし、見出しの文言の整理を行うものでございます。  第9条から第16条までは、育児短時間勤務制度の新設により条文を新たに加えるものであります。  第9条、育児短時間勤務をすることができない職員につきましては、育児短時間勤務をすることができない職員を規程するもので、次の各号に挙げる職員であります。第1号は非常勤職員、第2号は臨時で任用される職員、第3号は育児休業法により任期を定めて採用された職員、第4号は古賀市職員の定年等に関する条例により定年を延長した職員、第5号は配偶者が既に当該子を養育するために育児休業をしている職員、第6号は第1号から第5号以外の職員で、育児短時間勤務により養育しようとする子を当該職員以外の子の親が養育することができる場合における職員であります。  第10条、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に、育児短時間勤務をすることができる特別な事情につきましては、育児休業法の規定により原則として育児短時間勤務を行った職員は、1年を経過しなければ再度育児短時間勤務をすることができないとされていますが、ただし書きによりまして特別の事情がある場合にはできる旨を規定されているもので、次の各号に挙げる事情であります。第1号につきましては、既に育児短時間勤務をしている職員が出産等の理由により新たに育児短時間勤務を開始した後、新たな育児短時間勤務に係る子が死亡または養子縁組等により職員と別居することになり、従前の子を再度養育する場合。第2号につきましては、育児短時間勤務を行っている職員が休職または停職の処分を受け、育児短時間勤務の承認の効力を失った後、処分の期間が終了した場合。第3号につきましては、育児短時間勤務を行っている職員が負傷、疾病、身体上または精神上の障害により子を養育できなくなったために、育児短時間勤務の承認を取り消された後、子を養育できる状態に回復した場合。第4号につきましては、既に達している育児短時間勤務の内容と異なる育児短時間勤務を再度請求する場合。第5号につきましては、子の両親があらかじめ育児休業等計画書により育児短時間勤務の方法で養育するための計画を申し出ている場合において、育児短時間勤務が終了し、さらに職員の配偶者が3カ月以上の期間育児休業等の方法で養育した後、再度育児短時間勤務をする場合。第6号につきましては、配偶者の負傷、疾病による入院や、配偶者との別居、その他育児短時間勤務の終了時に予想できなかった事態により、育児短時間勤務をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合であります。  第11条、育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態につきましては、公務の運営上、特別の形態によって勤務する必要のある職員にあっては、育児短時間勤務の形態を条例で定めることとされているもので、次の各号のとおりとするものであります。第1号につきましては、4週間ごとに8日以上を週休日としている職場においては、1週間当たり20時間、23時間15分、25時間となるよう勤務するものであります。第2号につきましては、4週間を超えない期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日としている職場においては、1週間当たり20時間、23時間15分、25時間となるよう勤務するものであります。                      〔舩越嘉彦議員 退室〕  第12条、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求の手続につきましては、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続の規程であります。  第13条、育児短時間勤務の承認の取り消し事由につきましては、育児休業法の規定により育児短時間勤務の承認の取り消し事由を規定するもので、次の各号のとおりとするものであります。第1号につきましては、職員以外の親が養育することにできるようになった場合。第2号につきましては、新たに別の子の養育のため育児短時間勤務を承認する場合。第3号につきましては、既に行っている育児短時間勤務内容と異なる育児短時間勤務を承認する場合であります。  第14条、育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情につきましては、育児短時間勤務の承認が失効または取り消された場合で、やむを得ない事情があると認められたときには、条例で定めるところにより引き続き育児短時間勤務の例により短時間勤務をさせることができることとされているものであり、次の各号のとおりであります。第1号につきましては、育児短時間勤務の失効または取り消しにより過員が生じる場合。第2号につきましては、育児短時間勤務に伴って採用されていた短時間職員が任期到来前のために引き続き任用していく必要がある場合です。  第15条、育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知につきましては、前第14条により短時間勤務をすることになった場合、または短時間勤務が終了する場合、その旨を書面で通知することを規定するものです。  第16条、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新につきましては、短時間勤務職員の任期を更新する場合は、当該短時間勤務職員の同意が必要とされるものでございます。                      〔舩越嘉彦議員 入室〕  第17条、部分休業をすることができない職員につきましては、育児短時間勤務制度の新設等により新たな条を加えたことに伴い、第7条から第17条へ繰り下げ、文言の整理を行うものでございます。第2号につきましては、育児短時間勤務制度の新設により、育児短時間勤務をしている職員及び前第14条のやむを得ない事情による短時間職員が部分休業をすることができない職員として新たに加えるものであります。第3号及び第4号については、第2号を新たに加えたことに伴い、第2号を第3号とし、第3号を第4号とし、それぞれ繰り下げ、第4号の文言の整理を行うものであります。  第18条、部分休業の承認につきましては、第8条部分休業の見出し及び本文の内容を第1項及び第2項として整理し、第18条としたものであります。  第19条、部分休業をしている職員の給与の取り扱いにつきましては、見出しを新たに加え、育児短時間勤務制度の新設等による条文を加えることから、第9条から第19条へ繰り下げを行うものであります。  第20条、部分休業の承認の取り消し事由につきましては、見出しを新たに加え、育児休業法の改正により取り消し事由の規定を第5条から第13条に改めるものであります。また、第10条から第2条へ繰り下げを行うものであります。  第21条、委任につきましては、第11条から第21条へ繰り下げを行うものであります。  本文に戻っていただきます。附則につきましては、第1項、施行期日につきましては、この条例は公布の日から施行するものでございます。第2項、経過措置につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日に施行されたことから、職務に復帰した場合の号給調整を法律の施行日に遡及し、適用するものでございます。第3項につきましては、職員が育児休業をした期間について、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行日前については2分の1、施行日後については100分の100に相当する期間を勤務したものとみなす規程でございます。  続きまして、第86号議案について詳細説明をさせていただきます。第3次行政改革大綱の策定及び同アクションプランに基づきまして、市長、副市長及び教育長の給料を平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間、減額するものでございまして、現在6%の減額を行っております古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の附則を改正するものでございます。  説明に当たりましては、新旧対照条文により説明をさせていただきますので、御参照方をお願い申し上げます。附則、第5項、給料の特例措置につきましては、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間、常勤の特別職及び教育長の給料月額は、市長にあっては100分の10を、副市長にあっては100分の7を、教育長にあっては100分の6を乗じて得た額を減じた額とするものでございます。なお、減額後の給料月額は、参考資料として上げておりますけれども、古賀市特別職の職員及び教育長の給料額対比のとおりでございます。  本文に戻っていただきます。附則につきましては、この条例は平成20年1月1日から施行するものでございます。  次に、第87号議案について詳細説明をさせていただきます。人事院勧告に基づく国の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されまして、平成19年11月30日から施行されこと及び、地方公務員の育児休業に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日に施行されたことに伴い、条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、説明に当たりましては新旧対照条文により説明をさせていただきますので、御参照方よろしくお願い申し上げます。  第4条、給料表及び級別職分類、第4項につきましては、地方公務員の育児休業に関する法律の改正により、育児短時間勤務制度が新設され、育児短時間勤務職員の給料の月額の算定ができるよう、一般職の給料月額について算定の定義を設ける必要が生じたことから改正するものでございます。  第4条の2、再任用職員の給料月額につきましては、再任用職員につきましても育児短時間勤務ができるようになったことから、同様の算定の定義を設けるために改正するものであり、現行の第1項及び第2項を第4条の2本文として整理を行うものでございます。  第9条、扶養手当、第3項につきましては、人事院勧告等により改正するもので、6,000円に該当する扶養親族の扶養手当を6,500円に引き上げるものでございます。  第13条、通勤手当、第2項第2号につきましては、育児休業法の一部改正に伴い、自動車等で通勤する職員の通勤手当の額の規程に育児短時間勤務職員を加えるものでございます。  第16条、時間外勤務手当、第2項につきましては、短時間勤務職員の時間外勤務手当の規程に育児短時間勤務職員を加えるものでございます。  第19条、勤務1時間当たりの給与額の算出につきましては、文言の整理を行うものであります。  第24条、期末手当、第4項及び第5項につきましては、第4条第4項及び第4条の2において職員の給料月額について算定の定義を規定したことに伴う文言の整理を行うものでございます。第7項につきましては、第4項の期末手当の基礎額の基準日を、再任用職員においても準用するものであります。  第25条、勤勉手当、第2項第1号につきましては、人事院勧告等による改正によるもので、勤勉手当の支給率を100分の72.5から100分の75に改めるものでございます。第3項につきましては、第4条第4項及び第4条の2において、職員の給料月額分について算定の定義を規定することに伴う文言の整理を行うものであります。  本文に戻っていただきます。別表第1、第4条第1項関係につきましては、人事院勧告等により行政職給料表の改正を行うものであります。  附則第1項、施行期日等につきましては、この条例は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用するものであります。第2項勤勉手当に関する特例につきましては、勤勉手当の差額の調整について、12月1日の基準日で改定率100分の5を調整しようとするものであります。第3項、平成18年4月1日の給料の切りかえに伴う経過措置につきましては、第4条第4項において職員の給料月額について算定の定義を規定することに伴い、平成18年3月改正の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、附則第7条の文言の整理を行うものであります。第4項、給与の内払いにつきましては、今回の人事院勧告等による古賀市一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴う経過措置でございます。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 82 ◯議長(矢野 治男君) これより大綱的質疑に入りますが、第84号議案から第87号議案までの4議案は、後ほど審査のため総務委員会に付託したいと思っておりますので、その旨を御承知の上、質疑をお受けいたします。質疑は1議案ごとに行います。  まず、第84号議案、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。  前野君。 83 ◯議員(7番 前野 早月君) 二、三お尋ねいたします。ここに育児短時間勤務職員という規程があるわけですが、このような職員の場合、どの程度の時間を育児に充てられるというふうな内容なのか。非常に詳細がありますけども、大綱的質疑としては、執行部の提案としてはどのぐらいの育児時間を確保すればというふうな、何か見通しというんですか、そういうものがあっての提案だろうと思いますので、その点の説明が何かございましたらお願したいのですが。 84 ◯議長(矢野 治男君) 人事秘書課長。 85 ◯人事秘書課長(横大路一将君) 育児短時間勤務の職員につきましては、勤務時間の規程がございます。これによりますと、4種類ほどありまして、まず第1点が半日勤務で週5日間、これは20時間になります。それから、1日当たり5時間を週5日間、これは25時間になります。それから、三つ目が全日勤務、要するに週3日間を全日勤務した場合、これは23時間15分になります。それから、4点目が週当たり全日勤務を2日、それから半日勤務を1日、これは20時間になりますけれども、このような中から勤務形態を選ぶわけでございまして、それ以外が育児に充てられる時間ということになります。 86 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。
    87 ◯議員(7番 前野 早月君) 条文を見れば、そういうことが少し理解できるとは思うんですが、そうしますと、このような時間を選んだ場合、育児のために休むというか、休暇をもらったときの給与についてはどうなるのか、有給扱いになるのか、この点も気になるところですので、説明をお願いいたします。 88 ◯議長(矢野 治男君) 人事秘書課長。 89 ◯人事秘書課長(横大路一将君) 給与に関しましては、種類によって規程があるわけですけれども、まず、給料月額に関しましては、勤務時間に応じた額となります。これは、管理職であれば管理職手当、それから地域手当もそれに該当します。それから、生活関連手当ということで扶養手当、住居手当については、これはフルタイムで働いたとみなされます。それから、期末・勤勉手当ですけれども、期末手当に関しましては、育児休業をとった期間の2分の1は働いたとみなされます。それから、勤勉手当につきましては、育児短時間勤務外は削除されます。算定されないということでございます。 90 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。最後の質問ですね。大綱的質疑をお願いします。 91 ◯議員(7番 前野 早月君) 非常に詳細に説明していただき、私の趣旨より非常に細かく答えていただきましたけれども、そうなると有休の部分もあるし、そうでない部分もあるのかなと今は理解したところです。そうしますと、この制度そのものが少子化なり、それから育児支援ということで、本来歓迎されるべき条例提案であろうと思いますので、この制度の活用が活発になるということで何か対策を執行部のほうで考えておられるか、その点の答弁を求めておきたいと思います。 92 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。 93 ◯総務部長(木戸 一雄君) この条例につきましては、あくまでも少子社会の対応、あるいは女性の社会参加、そういったものが基本でございます。そういったものを十分御理解お願いしたいと思っております。 94 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。ございませんか。  内場君。 95 ◯議員(5番 内場 恭子君) まず、育児休業に対する条例の改正ですが、一番基本的なことは、この育児休業をとれるような市の体制、また、市の基本的な考え方が一番大事だと私は思っておりますので、その件についてだけ御質問したいと思います。まず、育児休業をとれるような状況をつくる。男性、女性かかわらず、まずそういう体制をつくる。人的配置、それから、こういう条例をつくることによっての法制の改正、そういう条件整備、こういうことが必要だと思っておりますので、ここについて市の積極的なかかわり方、育児休業についてをどういうふうに考えていくのか。  また、例えば、女性の方でしたら妊娠されて、体型の変化その他、さまざまなことで育児休業が必要になってくるということが予想されますが、男性の場合はそれがなかなか予想できません。そういう申請、相談とかいうことに関する、それと執行部側、人事としましては積極的なかかわりをどうとっていくのかという、その点についてお尋ねします。 96 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。 97 ◯総務部長(木戸 一雄君) 今回の御提案させておりますこの条例の一部改正につきましては、先ほども私申し上げましたように、少子社会への対応、そしてまた女性が働きやすい環境づくり、そういったものでございます。当然、今後、こういった一部改正がされますと、職員への周知とか、あるいは組織の中での女性、特に育児をする女性が働きやすい環境づくり、そういったものを職員研修等で十分やっていきたいと思っておるわけでございます。 98 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯議長(矢野 治男君) 第84号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第85号議案古賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長(矢野 治男君) 第85号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第86号議案古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての大綱的質疑に入ります。  前野君。 101 ◯議員(7番 前野 早月君) 第86号議案につきまして市長に答弁を求めたいと思います。従来、今までのいろいろな質疑の中で、市長は、給与カットについては、いろいろな観点から最後の最後の手段だというふうなことを答弁されていたと思います。今回10%といいましょうか、御自分は10%、ほかが7%、給与のカットを提案された思いといいましょうか、根拠といいましょうか、理由について何か答弁がありましたらお願いしたいと思うんですが。 102 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 103 ◯市長(中村 隆象君) 御案内のとおり、市長及び三役の給与につきましては、報酬審議会の答申を受けて、これまで歴史的にも積み重ねてきたものでございます。ですから、その答申については最大限尊重する必要性、義務があると考えております。しかしながら、昨今の古賀市を取り巻く財政状況、非常に厳しいものがあり、既に3%のカットをしております。今回の市長、三役の給与カットにつきましては、今後控えております第3次行政改革大綱の中で、市民あるいは職員にも多大な負担をおかけすることに対して、執行部としての意気込みといいますか、覚悟のほどを示すものでありまして、当然、失政あるいは不祥事によるものではないということは、念のため申し上げておきたいと思います。そういう中で、近隣の市町、あるいは今回の行革大綱の中での職員の給与カット等も織り込んでおりますことから、そういうバランスを勘案しまして、こういうカット率にしたわけでございます。 104 ◯議長(矢野 治男君) 前野君。 105 ◯議員(7番 前野 早月君) そうしますと、3%、6%、10%という御提案になると思いますが、先ほど報酬審議会の答申は尊重したいということでありましたが、そうなりますと、これが行革の意気込みという形でありますれば、行革推進委員会からそのような指摘とか、要望なりがあったからの御判断なのかということだけ、最後に質問しておきたいと思います。 106 ◯議長(矢野 治男君) 山下副市長。 107 ◯副市長(山下  稔君) 行政改革推進委員会のほうには、市から特別職の給与のカットということはお話をし、そこで議論もいただいたところでございます。 108 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。  内場君。 109 ◯議員(5番 内場 恭子君) 1点お尋ねいたします。同僚議員からも質問があっておりましたが、私は、この点について、例えば、市長が100分の10、副市長が100分の7、教育長にあっては100分の6と、この差がある根拠、ここについてをお尋ねしたいと思います。 110 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 111 ◯市長(中村 隆象君) 一般的に、世間で行っておられますこういう給与カットにつきましては、責任の重いもの、位の高いものほどカット率が高いというのが常識的な考え方であろうかと思われます。そういうことに基づきまして、このカット率を提案させていただきました。 112 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。 113 ◯議員(5番 内場 恭子君) 私は、責任の重さというよりも、その内容としてはどの方も同じだと思っておりますし、前回のときのカットの場合に、そこの根拠を聞きましたところ、根拠ははっきりしたものはないというふうなことをお示しになっていたので、今回に至って、なぜそれぞれに差があるのかというのは、私非常に疑問に思います。どうして前回は一律であったものが、今回は差が出てくるのかという点について、もう一度明快なお返事をいただきたいと思いますが。 114 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 115 ◯市長(中村 隆象君) 一つは先ほど申し上げました、世間的な、常識的な考え方に基づくものであると思いますし、ちょっと細かい話になりますけれども、教育長の6%カットというのは、ほとんど部長の給与すれすれになっております。その辺のバランスも考えさせていただきました。 116 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。  奴間君。 117 ◯議員(3番 奴間 健司君) 会派で大綱質疑を決めていたので、私は控えようと思っていたんですが、先ほどの市長答弁の気になる点がありますので、あえてお尋ねしたいと思いますが、10%のカット率の根拠について、先ほど職員給与カットとのバランスを考えて決めたと答弁されていますが、間違いないですか。 118 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 119 ◯市長(中村 隆象君) バランスとは申し上げておりませんが、職員あるいは市民の方にもいろいろ御負担をおかけするということから、バランスと言ったかもしれません。そういうバランスということで決めました。 120 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 121 ◯議員(3番 奴間 健司君) 職員給与カットはまだ決まっているわけではないので、先走って論じることは避けたいと思うんですが、ただ、私が申し上げたいのは今、二つ気になったんです。一つは、カット率が必要な削減効果をにらんで、これだけ必要だという明確な根拠があるのか否かという点。もう一つは、きょうは議案に上がっていませんけど、市長はもうおっしゃっちゃったんで、一般職員のカットとセットなんだと。特別職もこれだけカットするから、一般職にもお願するというセットなんだという考え方を述べちゃうと、それは別問題じゃないですかと言わざるを得ません。それはあくまでまた別問題、特別職の給与カットの問題と一般職の給与カットの問題は連動しないと考えるべきじゃないかと思いましたので、先ほどの市長の答弁で気になったっところです。  ですから、削減効果額をにらんで10%カットが必要だと、削減効果額には関係ないけども意気込みとして10%として言ったんだというのとでは、この二つの考え方は随分違います。その点をもう一度お願いしたいのと、特別職は10%やるから、今後一般職に波及するのだという考えではなくて、別個の問題として考えているのかどうかということを明確に述べていただきたいと思いましたので、あえて大綱質疑をさせていただきました。 122 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 123 ◯市長(中村 隆象君) まず効果額との関連でございますが、三役の給与をカットしても、その金額だけでは第3次行革大綱の歳入欠陥あるいは歳出抑制を満足するものではないということは、議員も御案内のとおりであります。先ほど申しましたように、今回第3次行革に取り組むに当たり、市民、職員にも多大な御負担をおかけすることになりますことから、三役としてはまず率先垂範という心意気を示すためにも、この給与のカットというものが必要であると判断いたしました。それに関連しますが、もちろん自動的に三役がカットするから職員もカットしろというものではございませんが、第3次行革大綱・アクションプランの中には、既に職員の給与カットも織り込まれております。そういうことをこれから職員にお願いしていくために、我々がまず先に範を示しておくことが必要であると思っておりますので、全く無関係であるということも言えないと思います。 124 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(矢野 治男君) 第86号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第87号議案、古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての大綱質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯議長(矢野 治男君) 第87号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第84号議案から第87号議案までの4議案については、会議規則第39条の規定により、総務委員会に付託いたしたいと思っておりますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第84号議案から第87号議案までの4議案は、総務委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。  暫時休憩に入ります。1時30分に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。                        午前11時57分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後1時30分再開                       〔出席議員20名〕 128 ◯議長(矢野 治男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────   日程第6.第88号議案 古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 129 ◯議長(矢野 治男君) 日程第6、第88号議案古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 130 ◯市長(中村 隆象君) 第88号議案古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  乳幼児医療費の支給制度につきましては、現在、入院は就学前まで、入院外は4歳児未満までを対象として医療費の支給をいたしているところでございます。入院外に係る医療費の支給対象年齢を1歳拡大して5歳未満児までとすることから、条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、市民部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 131 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を市民部長。 132 ◯市民部長(三輪  敏君) それでは、第88号議案古賀市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、詳細説明をいたします。  今回の条例の一部改正は、入院外に係る医療費の支給対象年齢をさらに1歳拡大いたしまして、4歳児につきましても支給対象とし、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援をするものでございます。  参考資料の新旧対照表で説明させていただきますので、議案の次に添付いたしております新旧対照表をお開きいただきたいと思います。左側に改正案を、右側に現行の条文を記載しております。それぞれの条文中にアンダーラインを引いている分が今回改正いたします分でございます。  第3条中第1項中の年齢「4歳」を「5歳」に改めるものでございます。なお、支給対象年齢を現行の4歳に達する月の末日を1歳拡大して、5歳に達する月の末日までとすることから、「4歳」から「5歳」と改めるものでございます。  本文に戻っていただきたいと思いますが、附則の施行期日及び適用区分につきましては、平成20年4月1日から施行し、4月1日以後の診療分から適用するものでございます。  以上で詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 133 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため、市民建産委員会に付託したいと思っておりますので、その旨を御承知の上、質疑をお受けいたします。  これより大綱的質疑に入ります。  内場君。 134 ◯議員(5番 内場 恭子君) 古賀市の乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正、これはもう市民のみなさん、特に子どもをお持ちの保護者の方たち、大変待ち望んでいらっしゃって、私も早くから何回も質問し、またお願いして、市長も公約として一日も早く6歳未満まで、就学前までということをお約束していただいていたと思いますので、1歳拡大になることを非常にうれしく思います。しかし、市長は御公約のとおり就学前までということで考えていらっしゃったので、この辺が1歳刻みで進んでいくということは、この次の就学前までに拡大になるのはいつぐらいになるのか、また、それについての基本的な考え方をお尋ねしたいと思います。 135 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 136 ◯市長(中村 隆象君) 議員御案内のとおり私の公約でもございますので、任期中には6歳未満、就学前までの無料化というものは成し遂げたいと思っております。厳しい財政状況の中、あるいは、この件につきましては、粕屋郡の各長とも話し合いながら、ある程度協調して進めてきた経緯もございます。ということで、来年度はとりあえずといいますか、まずは1歳ということで、再来年以降どうするかということにつきましては、今後また鋭意検討してまいりたいと考えております。 137 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。 138 ◯議員(5番 内場 恭子君) 市長の任期中にということで、このやり取りのときにも任期中では4年間で、長過ぎるということを御指摘したこともありますので、一日も早い実現をぜひお願いしたいと思います。  それについては要望としてお願いするのですが、あともう1点は、今までの経過の中でシステム上の問題等でなかなか拡大することが難しいというふうな話が出ておりました。今回、1歳拡大されるということであれば、このシステム上の問題等については事務関係、また実際の実務上では何の問題もなく、支障なく進むことができるというふうな確認ができているのでしょうか。そこの確認だけお願いいたします。 139 ◯議長(矢野 治男君) 市民部長。 140 ◯市民部長(三輪  敏君) 御質問の件でございますけども、システム上の問題は特にありません。 141 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長(矢野 治男君) 第88号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第88号議案については、会議規則第39条の規定により、市民建産委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 143 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第88号議案は市民建産委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────   日程第7.第89号議案 古賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 144 ◯議長(矢野 治男君) 日程第7、第89号議案古賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
     提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 145 ◯市長(中村 隆象君) 第89号議案古賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  市営住宅の入居者の生活の安全と平穏の確保等のため、条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、総務部長に説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 146 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を総務部長。 147 ◯総務部長(木戸 一雄君) それでは、第89号議案について詳細説明をいたします。  今回の条例の一部改正につきましては、市営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で供給する住宅であるため、入居資格の条件に、市町村税の滞納がないこと、不当な利益を受ける暴力団員の排除を加え、条例の改正を行うものでございます。  説明に当たりましては、新旧対照条文により説明をさせていただきますので、御参照方お願いを申し上げます。  第6条は、入居者の資格であります。第1項中第2号の「以下、第12条」を「以下、この条及び第12条」に改めるものでございます。第5号、第6号は、新たに追加するものであります。第5号は、市町村税を滞納していない者であること。これは、市町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税を滞納していない者であります。第6号は、その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないことということであります。  次に、第12条は同居の承認であります。第2項として、市長は入居者が同居させようとするものが暴力団員であるときは、同居の承認をしてはいけないとすることを追加するものであります。  最後に、第41条は、住宅の明け渡し請求であります。第5号として、「暴力団員であることが判明したとき、同居者が該当する場合を含む」を加えるものございます。  本文に戻っていただきます。  この条例は平成20年1月1日から施行するものであります。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 148 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため総務委員会に付託したいと思っておりますので、その旨を御承知の上、質疑をお受けいたします。これより大綱的質疑に入ります。  内場君。 149 ◯議員(5番 内場 恭子君) 1点、お尋ねいたします。まず、暴力団員の排除という点については、各自治体、非常に苦慮しておりますので、これについては非常にいいことだと考えますが、ただ、これを確認する方法としてはどのようなことを考えていらっしゃるのか。また、市町村民税滞納者については、確認という面が個人情報に係る問題、プライバシーに係る問題だと考えます。これについての基本的な考え方としてはどのようなことをお示しになるのかという点をお尋ねします。 150 ◯議長(矢野 治男君) 総務部長。 151 ◯総務部長(木戸 一雄君) 今回、御承知のように林田団地のB棟が来年2月に完成予定でございます。その入居の受け付けにつきましては、予定では来年の3月ごろ実施する予定でございます。そういった中で、募集要綱の中でどのように暴力団員を判明するかということでございますけれども、募集要綱の中に、入居希望者が福岡県警に暴力団員でないことを照会してよろしいかという承諾書をとらせていただきます。その承諾書をもとに県警のほうで確認をお願いするわけでございます。当然、個人のプライバシーに関することでございますので、県警と十分なる協議をしております。  それと、税の滞納の問題でございますけれども、これは、これまでも同様、こういった入居の資格についても所得の制限とか、市営住宅でありますから、ございますので、税の滞納がないということで、所得証明等をおとりしたいと思っております。暴力団員の方の関係と、そしてまた税の滞納の関係につきましては、プライバシーの問題がございますので、市としても関係機関と十分協議しながら、プライバシーの保護に当たっていきたいと思っております。 152 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(矢野 治男君) 第89号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第89号議案につきましては、会議規則第39条の規定により、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第89号議案は総務委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────   日程第8.第90号議案 古賀市コミュニティホール条例を廃止する条例の制定について 155 ◯議長(矢野 治男君) 日程第8、第90号議案古賀市コミュニティホール条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 156 ◯市長(中村 隆象君) 第90号議案古賀市コミュニティホール条例を廃止する条例の制定について、提案内容の説明をいたします。  第3次古賀市行財政改革大綱に基づき、現有施設を市民ニーズも踏まえた他用途へ変更し、さらなる有効活用を図るため、古賀市コミュニティホール条例を廃止するものでございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 157 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入りますが、本案は後ほど審査のため市民建産委員会に付託したいと思っておりますので、その旨を御承知の上、質疑をお受けいたします。  これより大綱的質疑に入ります。  田中君。 158 ◯議員(2番 田中 英輔君) お尋ねいたします。提案理由は第3次行革大綱に基づき、現有施設を市民ニーズを踏まえた他用途に変更し、さらなる有効活用を図るためと説明されておりますけれども、コミュニティホール条例によりますと、第1条には目的を示し、第3条に事業を定めております。それぞれの事業の近年または今年の利用状況はどのようになっているんでしょうか。それと、廃止するという提案でございますが、第1条にある目的、いわゆる市民の触れ合いと産業、文化の振興及び向上に寄与し、明るく住みよいまちづくりを推進するため、コミュニティホールを設置するという目的が達成されたと理解されておられるのでしょうか。  それともう1点、市民ニーズというふうに触れられておりますが、これはどのようにして把握されたのかお尋ねいたします。 159 ◯議長(矢野 治男君) 建設産業部長。 160 ◯建設産業部長(小河 武文君) このコミュニティホールにつきましては、平成2年4月に設置したわけでございます。その中で、当初の利用者数は約4万7,000人程度。その後、平成14年度ごろにつきましては利用者数が約2万人前後ということで、減っております。その中で、今現在につきましては、コミュニティホールの利用の規則の中での4項目があります。特に現在では、ある一定の傾向を示しておるという形でございまして、特にコミュニティホール条例に掲げております事業のうちの作品展示に関する事業となっておることから、目標とする全体的な事業には現在もなっていないと。それから、展示される方が主な方でございまして、また、展示される方につきましても固定化されてきたという現状でございます。  市民ニーズについてでございますが、JRと協議している中で、JR利用者の方々からもそういう意見があったということ、それから、市民の方からもそういうふうな要望が出されているということを聞きましたので、今回条例を廃止し、有効利用したいということで普通財産にしていきたいということでの提案でございますので、よろしくお願いいたします。 161 ◯議長(矢野 治男君) 田中君。 162 ◯議員(2番 田中 英輔君) 市民ニーズの件について、ちょっとひっかかりがありますが、十分な調査とか、そういうことがあったというわけではないわけですね。 163 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 164 ◯市長(中村 隆象君) その件について、ただいまの建設産業部長の説明を補足させていただきますが、古賀駅及びその周辺の活性化につきましては、市民も交えたドラマティックステーション検討委員会というのが過去に開かれております。その中で古賀駅及びその周辺の利用についていろいろな提言がなされておりまして、このコミュニティホールにつきましてもコンビニ等の利用というのは有力な一つの案となっております。 165 ◯議長(矢野 治男君) 森本君。 166 ◯議員(8番 森本 義征君) 私も二、三点、御質問させていただきます。政策決定はプロセスが大切だと考えておりますので、そのような観点から御質問させていただきます。今、市長のほうからコンビニという御発言がございましたから、その点にも若干触れさせていただきますけども、提案理由は、現有施設を市民ニーズを踏まえた他用途に変更ということになっておりますけども、どのような利用方法の選択肢があって、どのような選択肢を検討されたのかということを1点、お尋ねいたします。  それから、行財政改革大綱の中でアクションプランと年次計画が公表され、その中で今回の件が発表されたと認識させていただいておりますけれども、行政改革推進委員会におかれましては、諮問されている中でコミュニティホール廃止の質疑がなされたのかどうかということをお尋ねします。今年度はもう7カ月以上が経過しておりますが、遅まきでつくられた年次計画ではコミュニティ用途の変更を今年度中には実行したいというふうになっておったと思いますが、余りにも突然な話ではなかったのかなと感じさせていただいております。その点をお尋ねします。  それから、中心に位置するJR古賀駅の市民の触れ合いと産業、文化・芸術を振興する拠点でありますコミュニティホールを廃止することは、市長が日ごろから提唱してあります文化・芸術の振興に関して政策方針から外れるのではないかと懸念いたしますけれども、その点についてはどのようにお考えなのかをお尋ねします。 167 ◯議長(矢野 治男君) 山下副市長。 168 ◯副市長(山下  稔君) まず、どのような選択肢があったのかということでございますが、一つは、ドラマティックステーション検討委員会の中でも述べられておりますけども、商工観光案内のスペースとする、あるいは地元特産品の展示、あるいはミニFM局の開設などがございまして、その中の一つにコンビニということも出てくるわけでございまして、住民からもコンビニが欲しいという声が多いといったようなことも報告されているところでございます。  それから行政改革推進委員会の中で、このコミュニティホールの有効活用について質疑があったかというお尋ねでございますが、この点については質疑はなかったと記憶をいたしているところでございます。  それから、3点目に文化・芸術、振興との関係ということでございましたが、これはコミュニティホールを別の用途に変更した後、今現在行われております展示等々の利用方法につきましては、サンフレアこがの2階には展示ギャラリーがありますので、そちらを活用していただくということを考えているところでございます。 169 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 170 ◯市長(中村 隆象君) 特に文化・芸術の振興の点について補足説明をいたします。確かに、市民の方々の文化・芸術活動を支援するということにおいて、コミュニティホールは一定の役割を果たしてきたということは認識しております。ただ、発表の場としまして、どうしてもコミュニティホールでなければいけないということはなく、今副市長が申し上げましたように、サンフレアこがあるいは中央公民館、今、古賀市においてもいろいろな展示発表の機会はあるわけでございますから、そういうところをもっと積極的に活用していくことによって、これまでのコミュニティホールの役割というのは代替できるのではないかと考えております。 171 ◯議長(矢野 治男君) 森本君。 172 ◯議員(8番 森本 義征君) 続けて質問させていただきますが、市の所有する建物に物品販売小売業者を誘致されるということになれば、駅周辺の路面の商店に影響を及ぼすと思います。市から駅周辺商店への説明は当然なされるべきだと思いますけども、そういうお考えはあるのかどうかをお尋ねします。  また、正式には議会承認後に商工会等との協議がなされると思いますが、商工会等との協議はいかがされるのかをお尋ねいたします。その件に関しての関連ですけども、市の所有する建物で入札をされるのでしょうか。特定の物品販売小売業者に店舗を提供して、市が特定の小売業者を応援するようなことをされるのは好ましくないと考えますので、どのような形で建物の業者をお決めになるのかをお尋ねします。 173 ◯議長(矢野 治男君) 中村副市長。 174 ◯副市長(中村  栄君) まず、商工会との協議でございますが、このことにつきましては、既に事前にお話申し上げまして、先ほど山下副市長が申しましたように観光協会の利用等もありましたので、その件も含めまして商工会と協議いたしております。それから、商店街につきましては、商工会の理解を得た中で商店街については商工会の三役の方と御協議した中で、理事会があるということで、11月22日に理事会があっておるようでございますが、この中で経過報告なり、内容を説明していただいて、理解をしていただくような報告をさせていただきたいという商工会のお話を聞いております。  それから、利用については、御存じのとおりコミュニティホールの底地といいますか、下の土地についてはJR九州所有の用地でございます。その用地を今、無償で借りまして、その上に古賀市としてコミュニティホールを建てておりまして、その協定の中に公共的な利用方法でしますという協定を結んでおるわけです。ですから、JR九州との協議の中で、JR九州の土地の所有の中で内容的に理解をしていただく、了解していただく内容の利用に対応していきたいと思っております。 175 ◯議長(矢野 治男君) 森本君。 176 ◯議員(8番 森本 義征君) 大体わかりましたけども、先ほどからドラマティックステーションが出てきておりますけれども、ドラマティックステーションでもコンビニの提案がなされたと思いますけども、今回の場合とちょっと違う提案じゃなかったかなと思います。ドラマティックステーションが検討される中では、JRとの協定書の中で取り扱われたのかということをお尋ねします。  それから最後に、市の財産をコンビニに提供されて家賃収入を得ようとされるのであれば、先ほど私から質問させていただきました地元の商店街には多大な影響が出ると思いますので、商店街の活性化のためにその家賃収入を充てるおつもりはないかどうかお尋ねします。 177 ◯議長(矢野 治男君) 中村副市長。 178 ◯副市長(中村  栄君) ドラマティックステーションの内容はどんな内容だったかという御質問でございますが、まとめして出ておりますのは、先ほど申しましたように当時のJRと市の協定の内容は、使用目的は公共的使用となっているということで、そこに話の中では物品販売あるいは営利を目的とした事業内容については無理ですよという前提があったわけでございます。その中で特に、市長も申しましたように、駅にコンビニが欲しいという声はかなり出ておりますという話があっておりますし、利益を生まないコンビニ、もうどうしても利益がだめなコンビニとか、何かコンビニを検討してくださいというお話があっておりました。また、直接関係ございませんが、先ほどの話と関連いたしますが、このドラマティックステーションの委員の中には、現在商工会の副会長をなされている方がメンバーとして入っておりまして、その方にも当時の事情も、いろいろお話も御存じでしたので、今回、商工会の話については理解がいくのが早かったように感じております。 179 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 180 ◯市長(中村 隆象君) その件については、現在のところそういう検討はいたしておりません。今後、議員の御提案も受けて検討したいと考えます。 181 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。  薄君。 182 ◯議員(9番 薄  一昭君) 今、質問しようかどうか迷っていたんですが、中村副市長の答弁の中で、JRとの協定書の関係が話に出てきましたので、お尋ねします。JRとの協定書というのは、これは昭和63年12月27日付で当時の古賀町長との間で協定書が結ばれております。これは内容を見ますと、古賀にとっては物すごく不平等であると。要するに、この中で一番問題のなのは、第7条、第8条、第9条というのがありまして、第7条は土地の処理、第8条はコミュニティホール施設の増補及び緊急工事の施工、それから第9条は移転、変更等ということでありますが、その第8条の中でこういうことが書いてあるんですよ。甲――というのは、これはJR九州ですが、乙――これは元の古賀町です。が管理するコミュニティホール施設について、増強を必要と判断した場合は乙と協議の上増補できるものとし、これに要する費用は乙が負担するものとすると。それから同2項は、甲は乙のコミュニティホール施設について、災害その他列車運転保安上、緊急工事を必要とする場合は乙にかわり当該工事を施工できるものとし、これに要する費用は乙の施設に起因するものを除き乙が負担するものとする。  これは、今は行政財産ですね。この条例が廃止になって、普通財産へと移行していったときに、もうこの協定書なるものは破棄されない限りは生きるわけですよ。そうなったときに、この条文というものの中身、あるいはこの協定書そのものを破棄されるのか、それともこの協定書の中身を変更されてJRとの協議を続けられるものか。そうしないと、いつまでたってもこれが残っている以上は家賃収入が幾らあるからといっても、何かがあったときに乙の負担とするというような条項が生きておる限りは、古賀市の負担というのはなくならないわけですね。そして、普通財産になった後、契約を仮になされても、今度はそれは議会にはかかってこないわけですね。行政財産の場合は議会の議決が必要ですからあれですけれども、そうなってきたときに契約書をどういった内容で契約されるのか。古賀市としては一切こういうことに関しては費用負担はしないんだということになるのか。それでなくて、そういう内容で契約が仮になされたとしても、市が幾らかなりとも負担をしなくてはならないといったときは、これは予算なり、あるいは補正予算なりかかってくるわけです。そのときは議会の議決事項へとなっていくわけですね。そこら辺をどのようにお考えなんでしょうか。それから、これを……。 183 ◯議長(矢野 治男君) 薄議員、大綱的質疑をお願いします。この条例は廃止するかせぬかとのことについての大綱的質疑でございます。 184 ◯議員(9番 薄  一昭君) それはわかっております。それで、内容を変更するあるいは破棄するということは、今が本当に大きなチャンスだと思うんです。だから、そこら辺をどのようにお考えなのか、答弁をお願いします。 185 ◯議長(矢野 治男君) 中村副市長。 186 ◯副市長(中村  栄君) JRとの協定書の関係の御質問でございますが、今回、コンビニに対応することにつきましては、一定期間を定めまして貸し出しをしたいということで考えております。それで、現協定書の一部変更行為をしたいということで覚書で対処したいと考えております。なぜかといいますと、これ、5年間経過しまして、また別途の話になりますと、再度また協定書の関係も出てきますし、この協定書につきましては、あくまでも今のコミュニティホールがある以上、底地の土地はJRの土地で、ずっと続いていきますので、協定書が全くなくなるということはあり得ないと思っております。そういうことで、このJR九州との協定書は生きますが、第7条関係については覚書で結びたいと思います。第8条、第9条等につきましては、JR九州との問題は確かに施設が古賀市の名目でありますので、JRとの云々は当然出てくると思います。それで、市としましてはコンビニ、貸す相手方にこの内容的な損害等については、賃貸借契約の中で当然市の負担にならないような契約を結びたいと考えております。 187 ◯議長(矢野 治男君) 薄君。 188 ◯議員(9番 薄  一昭君) 答弁ありがとうございます。100%古賀の負担がないように今後、進めていただきたいと思います。 189 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。  倉掛君。 190 ◯議員(16番 倉掛 小竹君) 先ほど中村副市長のほうからも御説明いただきましたけれども、条例廃止後の活用の仕方について、JRとの協定書見直し協議の現在までの経過と進捗状況のほうを御説明いただきたいと思います。 191 ◯議長(矢野 治男君) 建設産業部長。 192 ◯建設産業部長(小河 武文君) 今現在、それぞれJRとの協議はやってきておりますが、この議案の議決後に最終的な協議を行っていきたい。今、いろいろ議員からも提案等、質疑等あっております中身を踏まえて契約していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 193 ◯議長(矢野 治男君) 倉掛君。 194 ◯議員(16番 倉掛 小竹君) アクションプランには、もう平成19年度内という言葉が出てきておりまして、先ほどの中村副市長からも再三協議は行われていると理解しましたけれども、現在までの進捗状況を、最終的なことはわかりますけれども、具体的に教えていただければと思います。 195 ◯議長(矢野 治男君) 大綱的質疑ですからね。答弁ができれば。  建設産業部長。 196 ◯建設産業部長(小河 武文君) 今現在につきましては、覚書契約、それから家賃等それぞれ協議中でございます。 197 ◯議長(矢野 治男君) ほかに。  奴間君。 198 ◯議員(3番 奴間 健司君) 今回、コミュニティホールを廃止するということなので、市長にお尋ねしたいと思うんですが、コミュニティホールに対する市長の位置づけなり、評価が一貫しているのかどうか、一貫していたのかどうか。先ほど関連の質問もありましたけど、一つのキーワードはアートタウン構想と中心市街地の活性化にとってのコミュニティホールの位置づけが今回、変わったのかというお尋ねです。それは、さかのぼること5年前になるわけですけども、ちょうど市長が2期目の最初の所信表明の中でアートタウン構想を打ち上げました。その中で、このように市長が述べているわけですけども、「アートする駅という名称で、中心市街地の活性化のためには単なる物の販売ではなく、情報やスタイル、あるいは何か古賀独自のものを発信していく必要がある。このやり方は古賀市だけではなく、全国の自治体が既存の手法で行き詰っている状況を打破する突破口になる可能性がある」と強調されておられます。これは会議録を読んでいますので、市長、それを言ったかどうか定かじゃないと言わないでください。これは市長がおっしゃっています。  もう一つは、それを受けて翌年の2003年3月に個性ある美しい街並みづくり計画というのを策定されました。約270万円ほどかけまして、環境デザイン機構がコンサルでつくったわけです。その中には、ここにコミュニティホールの駅の写真がありまして、そこには文化・芸術を中心としたカフェと位置づけることでさまざまな活動の場になり、活気をつくりだせると記述をされたわけです。それから先ほど来、ドラマティックステーションのお話が出ていますが、これについては2003年12月議会で市長は、この検討委員会に対して古賀駅舎を中心とする駅前の活性化に芸術的要素を織り込んでほしいと申し込んでいるということを述べておられるわけです。  今、幾つかポイントとなる経過を振り返って申し上げたわけです。そのことの思いと、今回いよいよこれを廃止する。今、副市長のいろいろな話を聞くと、どうもコンビニにするという話で、コンビニが市民が望んでいるかどうかは別問題として、従来、過去5年間市長が一貫して展開してきたのは、今私が紹介したようなコンセプトなんです。これは、今、市長がどうお考えなのかということについて私はまず聞いておきたい。この考えを捨てない限り、廃止という提案をできないと私は受けとめたものですから、市長の見解をお聞きしたいと思うんですが、いかがですか。 199 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 200 ◯市長(中村 隆象君) 私のアートタウン構想の中で古賀駅及びその周辺をアートの要素で開発したいという思いは今でも持っておりますが、それは必ずしも今のコミュニティホールを今のままで活用するということと直結するものではないと思っております。駅舎のほかの部分、まだまだ、例えば絵をかける壁なんかもたくさんございますし、駅舎のみでなく、具体的に言えば小松屋旅館跡地の活用とか、あるいはニビシ醤油の壁の活用とか、いろいろなアートを活用した整備のアイデアはあってほしいと思っておりますが、残念ながらその思いが具体化しておりません。  コミュニティホールの活用につきましては、市民ニーズは関係ないとおっしゃいましたけど、私は市民ニーズは大いに関係あると思います。ちなみに、新宮駅においても、福間駅においても、コンビニはあって、市民の方々からはうらやましがられておるような状況もございます。ですから、古賀駅及びその周辺をアートを活用して整備したいという思いと、このコミュニティホールをコンビニにするという思いが全く矛盾するものではなく、それは両立するものだと考えております。
    201 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 202 ◯議員(3番 奴間 健司君) 私、市民ニーズは関係ないと言ったんじゃなくて、コンビニがいいかどうかは議案じゃないでしょう。だからそれは置いておいてと言ったんです。市長が一貫して言ってきたのは、文化・芸術の要素を取り入れて、コミュニティホールも含めて考えが変わったか、考えを捨てたのかということを、お聞きしたわけです。  次に、市長の今従来の考えが大きく変わったと思われる議会が、去年の9月議会でした。ある議員が、コミュニティホールは速やかに小売店設置の方向でJRへ返納または貸与すべきだという提言を含めた一般質問が行われました。スピーディーにやれという提言でした。これに対して市長はどうお答えになったか覚えていらっしゃいますでしょうか。市長は、コミュニティホールの利用については、これは古賀市の顔であり、第一に市民の福祉、サービス、市民に喜ばれるものをつくりたい。そのために条例改正が必要であれば速やかに改正したいと答弁されているわけです。この市長が強調された古賀市の顔であり、第一に市民の福祉、サービス、市民に喜ばれるものをつくりたいというこの見解、今度はこの見解が廃止後にどう生かされていくのかという話になるわけです。  この見解は、コミュニティホールの利用について、廃止して何をつくるかという提案があったんだけども、市長はそれを即そこでわかりましたとは言わず、今私が申し上げたような答弁をされているわけです。そうすると、今回の提案、つまり廃止すると。どうも聞くところによるとコンビニにするというこの御提案は、去年の9月議会の一般質問が契機で変わったんですか。あるいは、その時期から廃止ということを検討されたんですか。そこのところを答弁をお願いしたいと思います。 203 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 204 ◯市長(中村 隆象君) まず、端的にお答えしますと、9月議会の前と後で方針が変わったということではありません。コミュニティホールの活用につきましては、それこそドラマティックステーション検討委員会のころから、いろいろなことを営々と考え続けてきたわけでございまして、その間、例えば、観光協会との話、商工会との話、もちろん、例えば住民票の受け取りができるとか、そういうこともやってまいりました。そういう中で、去年の9月の答弁にも結びついておりますし、今回の提案にも結びついているわけでございます。 205 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。最後です。 206 ◯議員(3番 奴間 健司君) 最後のあれなんですけど、今私が、過去5年ぐらいの、特にいろいろ議論を呼んだアートタウン構想との関連があるものですから、市長もかわいそうだなと思いながらお尋ねをしたわけです。  最後にもう一つお尋ねをしたいのは、今回の議案の枕詞が「第3次行革大綱に基づき」というのが冠についちゃっているわけです。市民ニーズにこたえるためじゃない。市民ニーズはどちらかというとつけ足しのような書き方になっています。私がお尋ねしたいのは、市長がこれまであれほど執着されておったアートタウン構想、あるいは270万円もかけてつくった個性ある美しい街並みづくり計画、そこでいろいろと夢が語られていたわけです。アートする駅とか、ドラマティックステーション。ところが、今回の提案は、実はそういった夢よりも現実、つまり行革・アクションプランが優先されたと。その結果、シルバー委託のお金並びに、それが減った上に家賃収入が入れば、アクションプランには600万円とか、700万円効果額が書かれています。結局、そっちを優先したというのが今回の廃止提案の大きな背景と受け取られるわけです。行革・アクションプランのほうがアートタウン構想よりも、まちづくり計画よりも優先されたんでしょうか。市長の明確な答弁をお願いしたいと思います。 207 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 208 ◯市長(中村 隆象君) もちろん私は、古賀駅及びその周辺をアートを活用して、きれいにしていきたい、整備していきたいという思いはまだ持っておりますが、なかなか具体化されていないという現実がございます。ただ、奴間議員おっしゃいますように、このコミュニティホールをコンビニにすることによってアートタウン構想並びに、古賀駅及びその周辺をドラマティックステーションとしていくことに差しさわりがあるかというと、私は、それはないと思います。例えば、今のコミュニティホール周辺の状況、行って見られれば感じられると思いますが、暗いです。照明も十分ではありません。例えば、コンビニになるとすれば照明もつきますし、人の出入りも多くなると思われます。そこに一つのにぎわいというものも生まれるわけでございまして、それを活用した芸術活動というものも何か生まれてくる可能性もあるわけでございますから、それは同時に進行させていきたいと考えております。                       (発言する者あり) 209 ◯議長(矢野 治男君) 市長。 210 ◯市長(中村 隆象君) 今、御質問の意味は、アートタウンを犠牲にしてアクションプランを優先させたのかと私は受けとめましたけども、それは犠牲にするものではないと考えております。 211 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 212 ◯議長(矢野 治男君) 第90号議案の大綱的質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第90号議案については、会議規則第39条の規定により、市民建産委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 213 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第90号議案は市民建産委員会に付託することに決定いたしました。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・────────────   日程第9.第91号議案 平成19年度古賀市一般会計補正予算(第2号)について        第92号議案 平成19年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について        第93号議案 平成19年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)について        第94号議案 平成19年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について        第95号議案 平成19年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)について        第96号議案 平成19年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)について        第97号議案 平成19年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について        第98号議案 平成19年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)について 214 ◯議長(矢野 治男君) 日程第9、第91号議案平成19年度古賀市一般会計補正予算(第2号)についてから第98号議案までの8議案は、いずれも平成19年度の補正予算であり、一括上程し、議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕 215 ◯市長(中村 隆象君) 第91号議案からの第98号議案までの平成19年度古賀市一般会計及び特別会計の国民健康保険、老人保健、公共下水道事業、住宅新築資金等貸付事業、介護保険、農業集落排水事業、水道事業会計の各補正予算について、その概要の説明をいたします。  まず、第91号議案、一般会計補正予算について説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ7,651万円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしまして、人事院勧告に伴う給与の引き上げ、行財政改革に伴う特別職報酬及び管理職手当の減額などの職員人件費の増減を各科目に計上しております。その他2款総務費では、乗合タクシー実験運行事業に係る委託料211万5,000円、財政調整基金積立金1,150万円、薦野区の無線放送設備設置に伴う清瀧ダム対策事業助成金2,950万円、3款民生費では、老人保健特別会計への繰出金2,217万2,000円、小規模多機能型居宅介護施設の整備に伴う地域介護・福祉空間整備等補助金1,500万円、母子家庭等医療対策費による医療扶助650万円、乳幼児医療対策費による医療扶助810万円、8款土木費では、道路維持費による市道谷山11号線の舗装工事2,067万3,000円、交通安全施設整備事業費による牟田栗原線の歩道整備工事1,452万5,000円を追加いたしております。  歳入の主なものといたしましては、15款国庫支出金で1,665万円、16款県支出金で2,920万6,000円、19款繰入金で2,900万円を追加いたしております。  続きまして、第92号議案、国民健康保険特別会計補正予算について説明いたします。  今回の補正は歳入歳出それぞれ152万2,000円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしましては、2款保険給付費で退職被保険者等の療養費430万円、退職被保険者等の高額療養費3,500万円、出産育児一時金210万円を追加いたしております。  歳入といたしましては、8款繰入金で一般会計からの繰入金152万2,000円を追加いたしております。  続きまして、第93号議案、老人保健特別会計補正予算について説明いたします。  今回の補正は歳入歳出それぞれ2億6,527万2,000円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしましては、2款医療諸費で医療給付事業に係る医療費負担金2億5,000万円、医療費支給事業に係る医療費負担金1,520万円を追加いたしております。  歳入といたしましては、1款支払基金交付金における医療費交付金1億3,260万円、2款国庫支出金における医療費負担金8,840万円、3款県支出金における医療費負担金2,210万円、4款繰入金では一般会計からの繰入金2,217万2,000円を追加いたしております。  続きまして、第94号議案、公共下水道事業特別会計補正予算について説明をいたします。  今回の補正は歳入歳出それぞれ145万6,000円を減額いたしております。  歳出の主なものといたしましては、2款下水道費では下水道建設費用において事業の変更に伴う予算の組み替えを行うとともに、4款予備費では177万3,000円を減額いたしております。  歳入といたしましては、5款繰越金で前年度繰越金として145万6,000円を減額いたしております。  続きまして、第95号議案、住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算について説明をいたします。  今回の補正は歳入歳出それぞれ119万5,000円を追加いたしております。  歳出といたしましては、2款公債費で長期債元利償還金119万5,000円を追加。  歳入といたしましては、2款諸収入で77万1,000円、3款繰越金で42万4,000円を追加いたしております。  続きまして、第96号議案、介護保険特別会計補正予算について説明をいたします。  今回の補正は保険事業勘定で歳入歳出それぞれ91万8,000円を追加いたしております。  歳出の主なものといたしましては、1款総務費で臨時職員賃金など64万2,000円、3款地域支援事業費で嘱託職員賃金21万8,000円を追加いたしております。  歳入の主なものといたしましては、8款繰入金で職員給与費繰入金など一般会計からの繰入金68万円を追加いたしております。  続きまして、第97号議案、農業集落排水事業特別会計補正予算について説明をいたします。  今回の補正は歳入歳出それぞれ7万3,000円を追加いたしております。  歳出につきましては人件費の追加によるもので、歳入につきましては前年度繰越金を追加いたしております。  続きまして、第98号議案、水道事業会計補正予算につきましては、人事院勧告等による人件費の補正が主なものでございます。  細部につきましては、財政課長及び、水道事業会計につきましては建設産業部長から説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 216 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を財政課長及び建設産業部長にお願いいたします。  財政課長。 217 ◯財政課長(青柳  茂君) それでは、第91号議案の一般会計補正予算について説明いたします。  まず、補正予算の条文を朗読いたします。             ………………………………………………………………………………                平成19年度古賀市一般会計補正予算(第2号)  平成19年度古賀市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,651万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ     れ155億8,154万4,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正)  第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による   平成19年12月4日提出                                           古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  4ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為補正追加。事項、道路台帳電子化業務委託。期間、平成19年度から平成21年度まで。限度額、業務委託に要する経費の総額から平成19年度支払予定額を除いた額となっております。  これは、本年度当初予算の8款2項1目で道路台帳電子化業務委託として300万円を計上しておりますが、平成20年度及び21年度に境界画定や専用物件データの読み取りなど、管理システム業務が必要であり、これらのシステム導入を一括したほうが経費の削減やトラブル防止などによる効果があることから、債務負担行為の追加で補正をするものでございます。  次に、事項別明細書の歳出のほうから説明いたします。事項別明細書の9ページ、10ページをお願いいたします。  3.歳出。なお、今回補正いたします人件費につきましては、特別職等の給与減額による補正を除いては、人事院勧告による給与改定、行財政改革に基づく管理職手当10%削減、その他育児休業等などが主なものでございますことから、特別職を除いた職員人件費関係につきましては省略させていただきます。  2款1項1目一般管理費、補正前の額から1,261万2,000円を減額いたしております。2節給料のうち、特別職級の市長、副市長分については行財政改革に基づき、平成20年1月以降、市長にあっては4%、副市長にあっては1%のさらなる減額を行うことによるものでございます。13節委託料については、乗合タクシー実験運行事業としてタクシー事業者へ運行委託をいたしておりますが、この利用者数が当初見込みの1日当たり45人よりも下回っていることから、その運行経費の赤字分について追加するものでございます。  11ページ、12ページをお願いいたします。  8目基金費、補正前の額に1,069万1,000円を追加いたしております。今回の補正によります歳入の剰余金並びに財政調整基金、減債基金及びふるさと基金は、金利の増により利子積み立ての追加を行うものでございます。庁舎等建設資金は、資金の繰りかえ運用のため減額しておりますが、これは翌年度にこの利息分が戻入されることによるもので、また、清瀧ダム対策事業基金は決済用預金のため減額するものでございます。13目地域支援費、補正前の額に2,950万円を追加いたしております。清瀧ダム対策事業助成として薦野区においてコミュニティ活動の一環として、今年度に無線放送設備が設置されることとなったことから、清瀧ダム対策事業基金を財源として事業補助を行うものでございます。  15、16ページをお願いいたします。  3款1項1目社会福祉総務費、補正前の額に33万3,000円を追加いたしております。25節積立金では、地域振興基金の利子の増により18万6,000円を追加するものでございます。  17、18ページをお願いいたします。  3目後期高齢者医療対策費、補正前の額に138万円を追加いたしております。後期高齢者医療制度が平成20年4月から施行されることに伴い、約4,600人分の保険証の送付を配達証明で郵送することから、その経費を計上するものでございます。4目老人保健特別会計繰出金、補正前の額に2,217万2,000円を追加いたしております。今回の老人保健特別会計補正の医療給付費2億5,000万円及び医療費支給費1,520万円の追加に伴い、市の負担分としての12分の1を繰出金として計上するものでございます。5目介護保険費、補正前の額に1,588万8,000円を追加いたしております。19節については、国庫補助を受けて小規模多機能型居宅介護施設に向けた整備補助としての地域介護・福祉空間整備補助金、23節については介護保険低所得者対策事業の補助金の精算に伴う返納金、28節については人件費、臨時職員等の増加に伴う介護保険特別会計への繰出金でございます。7目障害者福祉費、補正前の額に347万2,000円を追加いたしております。次のページにかけまして、18節では、障害者生活支援センターの子育て支援備品及び視覚障害者等の情報支援用具でございます。23節については、生涯程度区分認定等事業費、障害者自立支援給付費、精神障害者等社会復帰施設等運営費、障害者医療費及び身体障害児援護費の各国庫補助金または負担金の精算に伴う返還金、並びに社会福祉法人等減免事業及び障害者自立支援給付費等の県補助金または負担金の精算に伴う返還金でございます。なお、障害者生活支援センター建設事業に伴う県費補助金の確定に伴い、財源の補正を行っております。  21、22ページをお願いいたします。  13目国民健康保険特別会計繰出金、補正前の額の152万2,000円を追加いたしております。国民健康保険特別会計における出産育児一時金を当初72人程度見込んでいたものが、6人程度の増加が見込まれることによる140万円の増及び職員給与費の増により国民健康保険特別会計へ繰り出すものでございます。  3款2項1目児童福祉総務費、補正前の額に67万円を追加いたしております。13節については、平成17年9月に福岡地裁に提訴された保育所設置者等選考委員会における委員報酬をめぐる裁判、いわゆる報酬請求事件において平成19年7月13日に最高裁における上告が棄却され、本市の勝訴が確定したことにより弁護士報酬として計上するものでございます。  23、24ページをお願いいたします。  3目私立保育園運営費、補正前の額に124万4,000円を追加いたしております。児童福祉の国庫負担金及び県費負担金の精算に伴う返還金でございます。8目母子家庭等医療対策費、補正前の額に650万円を追加いたしております。母子家庭等の医療費の本年度上半期の実績により増加が見込まれることによるものでございます。なお、費用の2分の1については県費補助を財源とするものでございます。9目乳幼児医療対策費、補正の額に459万1,000円を追加いたしております。11節では乳幼児医療証の1歳拡大に伴う印刷費用、12節では1歳拡大に伴う乳幼児医療証の約2,600世帯分の郵便料、20節では、次のページにかけまして、平成19年1月から3歳未満の初診往診療の一部自己負担分の無料化に伴い、医療費の増加が見込まれることによるものでございます。なお、この医療扶助の費用の2分の1については県費補助を財源とするものでございます。  25、26ページをお願いいたします。  11目児童扶助手当給付費、補正前の額に19万5,000円を追加いたしております。平成18年度児童扶養手当の国庫負担金の確定精算による返還金でございます。4款1項1目保健衛生総務費、補正前の額から5万8,000円を減額いたしております。
     27、28ページをお願いいたします。  19節については、北筑衛生施設組合の起債償還に伴う負担金の減によるものでございます。  29、30ページをお願いいたします。  4款2項1目清掃総務費、補正前の額から117万7,000円を減額いたしております。玄界環境組合の負担金に係る交付税算入額の確定に伴う負担金の減でございます。6款1項2目農業総務費、補正前の額に33万6,000円を追加いたしております。25節では、ふるさと水と土保全基金の金利の増による積立金を追加するものでございます。  31、32ページをお願いいたします。  5目農地費、補正前の額に3万4,000円を追加いたしております。15節及び22節については、薦野・糸江ため池改修工事の仮設道路の変更により当該道路の増嵩と流木補償が不用となったことによる増減でございます。  33、34ページをお願いします。  8款1項1目土木総務費、補正前の額から297万4,000円を減額いたしております。15節では、一般土木に関する緊急対応的な工事として計上しているものですが、農業集落排水事業の関係から8款2項2目道路維持費の谷山11号線の舗装工事を実施する必要が生じたことから、その対応のため予算の組み替えによる減額でございます。  8款2項2目道路維持費、補正前の額に1,819万9,000円を追加いたしております。15節では、先ほどの谷山11号線の舗装工事に対応するため追加し、また、16節については、その予算の組み替えにより減額するものでございます。3目道路新設改良単独事業費、補正前の額から1,617万3,000円を減額いたしております。京田馬渡線道路改良工事費用の減に伴い、これも谷山11号線の舗装工事に対応するため、その残額の組み替えにより減額するものでございます。  35、36ページをお願いいたします。  4目交通安全施設整備事業費、補正前の増額はありませんが、15節において牟田栗原線の歩道設置事業の進捗を図るため、13節の測量設計等の入札減、17節の関係土地の地価下落等による減、22節の物件補償の減により予算の組み替えを行うものでございます。  39、40ページをお願いいたします。  9款1項1目常備消防費、補正前の額から79万8,000円を減額いたしております。粕屋北部消防組合の消防費の確定に伴う負担金の減でございます。  10款1項2目事務局費、補正前の額に66万5,000円を追加いたしております。次のページにかけまして、8節報償費では、小中学校における外国からの児童生徒の増加に伴い、日本語派遣指導講師の指導時間数の増に対応するものでございます。  41、42ページをお願いいたします。  4目基金費、補正前の額から121万8,000円を減額いたしております。義務教育施設整備基金については資金の繰りかえ運用のため減額及び、教育文化スポーツ振興基金については金利の増によるものでございます。5目外国語教育費、補正前の額から15万3,000円を減額いたしております。ELT補助員の退職異動による賃金の減額でございます。  10款2項1目教育総務費、補正前の額から633万7,000円を減額いたしております。7節については、低学年小学講師、少人数学級対応講師として5人を見込んでいたものですが、3人が不用となったことによる減でございます。  43、44ページをお願いいたします。  10款6項1目社会教育総務費、補正前の額から6万1,000円を減額いたしております。14細目アンビシャス広場づくり事業費では、県アンビシャス広場づくり補助金要綱の規定に基づき組み替えを行うものでございます。4目図書館費、補正前の額に15万1,000円を追加いたしております。次のページにかけまして、18節では、市民からの図書購入費としての寄附があったことによるものでございます。  45、46ページをお願いします。  6目歴史資料館費、補正前の額に43万3,000円を追加いたしております。歴史資料館内の整理事業、記念誌関係資料の残務整理等に従事する嘱託職員の賃金でございます。  47、48ページをお願いします。  10款7項3目給食センター費、補正前の額に133万8,000円を追加いたしております。11節では、原油価格の高騰に連動したLPガスの急騰に対応するものでございます。  12款1項1目元金、補正前の額に203万3,000円を追加いたしております。18年度事業の古賀東小学校体育館の移転改築工事に伴う繰り上げ償還によるものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額155億503万4,000円、補正額追加で7,651万円、合計の155億8,154万4,000円となっております。  続きまして歳入の説明をいたします。5ページ、6ページをお願いします。  2.歳入。13款1項1目総務費負担金、補正前の額から15万7,000円を減額いたしております。一部事務組合への派遣職員の管理職手当等の減によるものでございます。  15款2項2目民生費国庫補助金、補正前の額に1,500万円を追加いたしております。介護保険費における地域介護・福祉空間整備事業における国庫補助金でございます。5目土木費国庫補助金、補正前の額に165万円を追加いたしております。交通安全事業費における牟田栗原線歩道整備事業における国庫補助金でございます。  16款2項2目民生費補助金、補正前の額に2,935万6,000円を追加いたしております。障害者生活支援センター建設事業に係る自立支援基盤整備事業補助金2,000万円、同センターの備品購入等に係る自立支援対策臨時特例交付金205万6,000円、乳幼児医療対策費に係る医療費補助金405万円、母子家庭等医療対策費に係る医療費補助金325万円でございます。5目教育費補助金、補正前の額から15万円を減額いたしております。学校総務費における中学校生徒指導等支援事業に係る体育スポーツ振興事業費補助金の確定に伴い減額するものでございます。  17款1項2目利子及び配当金、補正前の額から70万8,000円を減額いたしております。各基金の預金利子によるものでございます。  7ページ、8ページをお願いします。  18款1項2目教育費寄附金、補正前の額に1万9,000円を追加いたしております。市民からの図書購入寄附によるものでございます。  19款1項2目減債基金繰入金、補正前の額に200万円を追加いたしております。古賀東小学校体育館移転改築に伴う繰り上げ償還による減債基金からの繰入金でございます。9目清瀧ダム対策事業基金繰入金、補正前の額に2,700万円を追加いたしております。薦野区の無線放送設備の設置事業に対する助成として、清瀧ダム対策事業基金からの繰入金でございます。  21款4項6目雑入、補正前の額に250万円を追加いたしております。薦野区の無線放送設備設置に係る財団法人福岡県市町村振興協会からのコミュニティ活動活性化事業助成でございます。  以上、歳入合計、補正前の額155億503万4,000円、補正額追加で7,651万円、合計の155億8,154万4,000円となっております。  続きまして、国民健康保険特別会計の説明をいたします。  第92号議案、国民健康保険特別会計について説明いたします。  条文を朗読いたします。             ………………………………………………………………………………             平成19年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成19年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ152万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出     それぞれ54億4,765万4,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  事項別明細書の歳出から説明いたします。5ページ、6ページをお願いいたします。  3.歳出。1款1項1目一般管理費は、人事院勧告による人件費の増によるものでございます。  2款1項1目一般被保険者療養給付費、補正前の額から4,020万円を減額いたしております。一般被保険者の療養給付費の見込み減によるものでございます。4目退職被保険者等医療費、補正前の額に430万円を追加いたしております。退職被保険者に係る療養費の平成19年度上半期実績による見込み増に伴い追加するものでございます。5目審査支払手数料、補正前の額に20万円を追加いたしております。審査支払手数料の見込み増に伴い追加するものでございます。  7ページ、8ページをお願いします。  2款2項2目退職被保険者等高額療養費、補正前の額に3,500万円を追加いたしております。退職被保険者の高額療養費の平成19年度上半期実績による見込み増に伴い、追加するものでございます。  2款4項1目出産育児一時金、補正前の額に210万円を追加いたしております。6人程度の出産育児一時金の増が見込まれることによるものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額54億4,613万2,000円、補正額追加で152万2,000円、合計で54億4,765万4,000円となっております。  歳入の説明をいたします。3ページ、4ページをお願いいたします。  2.歳入。8款1項1目一般会計繰入金。補正前の額に152万2,000円を追加いたしております。出産育児一時金及び職員給与費の歳出増に伴い、一般会計から繰り入れるものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額54億4,613万2,000円、補正額追加で152万2,000円、合計で54億4,765万4,000円となっております。  続きまして、老人保健特別会計について説明いたします。  第93号議案、老人保健特別会計補正予算について説明いたします。  条文を朗読します。             ………………………………………………………………………………              平成19年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)  平成19年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,527円2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳     入歳出それぞれ44億1,907万円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  歳出のほうから説明いたします。5ページ、6ページをお願いします。  3.歳出。1款1項1目一般管理費は人事院勧告による人件費の増によるものでございます。  2款1項1目医療給付費、補正前の額に2億5,000万円を追加いたしております。医療給付費の平成19年度上半期の実績等による見込み増に基づき、追加するものでございます。なお、財源内訳の一般財源は12分の1でございます。2目医療費支給費、補正前の額に1,520万円を追加いたしております。高額医療費等の19年度上半期実績の見込み増に基づき追加するものでございます。この財源内訳における一般財源も12分の1でございます。  以上、歳出合計、補正前の額41億5,379万8,000円、補正額追加で2億万6,527円2,000円、合計の44億1,907万円となっております。  歳入のほうを説明いたします。3ページ、4ページをお願いします。  2.歳入。1款1項1目医療費交付金、補正前の額に1億3,260万円を追加いたしております。医療給付費及び医療支給費に係る社保支払基金からの交付金で、費用の12分の6の負担割合に相当するものでございます。  2款1項1目医療費負担、補正前の額に8,840万円を追加いたしております。医療給付費及び医療支給費に係る国の負担金で、費用の12分の4の負担割合に相当するものでございます。  3款1項1目医療費負担金、補正前の額に2,210万円を追加いたしております。医療給付費及び医療支給費に係る県の負担金で、費用の12分の1の負担割合に相当するものでございます。  4款1項1目一般会計繰入金、補正前の額に2,217万2,000円を追加いたしております。一般会計からの繰入金で、費用の12分の1の負担割合に相当する医療給付費等並びに人件費の増によるものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額41億5,379万8,000円、補正額追加で2億万6,527円2,000円、合計の44億1,907万円となっております。  続きまして、公共下水道特別会計について説明いたします。  第94号議案、公共下水道事業特別会計補正予算について説明いたします。  条文を朗読します。             ………………………………………………………………………………             平成19年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成19年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ145万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入     歳出それぞれ20億1,179万1,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  歳出のほうから説明します。5ページ、6ページをお願いします。  3.歳出。1款1項1目一般管理費及び2款1項2目下水処理場管理費は、人事院勧告による人件費の増によるものでございます。  2款1項1目下水道建設事業費、補正前の額に22万8,000円を追加いたしております。人事院勧告等による人件費の増及び13節、15節、22節については、市単独事業新原汚水管渠工事(第2工区)の入札減及び補助事業新原汚水管渠工事の水道管移設補助の減並びに今在家管渠設計等の延長増、補助事業庄汚水管渠工事等の延長増等により組み替えを行うものでございます。
     7ページ、8ページをお願いします。  4款1項1目予備費、補正前の額から177万3,000円を減額いたしております。前年度繰越金145万6,000円の減及び今回の補正による財源31万7,000円の対応として予備費で措置するものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額20億1,324万7,000円、補正額減額で145万6,000円、合計の20億1,179万1,000円となっております。  歳入の説明をいたします。3ページ、4ページをお願いいます。  2.歳入。5款1項1目繰越金、補正前の額から145億万6,000円減額いたしております。使用料の収入減による前年度繰越金を減額するものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額20億1,324万7,000円、補正額減額で145億万6,000円、合計の20億1,179万1,000円となっております。  続きまして、住宅新築資金等特別会計の説明をいたします。  第95号議案、住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算について説明いたします。  条文を朗読いたします。             ………………………………………………………………………………           平成19年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)  平成19年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出     それぞれ2,103万円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  5ページ、6ページをお願いします。  3.歳出。2款1項1目元金及び2款1項2目利子については、繰り上げ償還が1件あったこと等によるものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額1,983万5,000円、補正額追加で119万5,000円、合計で2,103万円となっております。  歳入のほうを説明いたします。3ページ、4ページをお願いします。  2.歳入。2款1項1目貸付金元金収入及び3款1項1目繰越金については、繰り上げ償還1件及び前年度繰り上げ償還予定の1件減によるものでございます。  以上、歳入合計、補正前の額1,983万5,000円、補正額追加で119万5,000円、合計で2,103万円となっております。  続きまして、介護保険特別会計について説明いたします。  第96号議案、介護保険特別会計補正予算について説明いたします。  条文を朗読します。             ………………………………………………………………………………              平成19年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  平成19年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ91万8,000円を追加し、歳入歳出の総額を     歳入歳出それぞれ95億5,792万9,000円とする。    2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の     金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  7ページ、8ページをお願いします。  3.歳出。1款1項1目一般管理費、補正前の額に64万2,000円を追加いたしております。人事院勧告に伴う人件費並びに7節及び18節はケアプランチェックが始まることに伴い、業務量増大による臨時職員の雇用及びその情報端末の増設による関係備品でございます。  3款1項1目介護予防一般高齢者施策事業費、補正前の額に21万8,000円を追加いたしております。介護予防における地域支援事業の取り組みとしての専門職の嘱託賃金の追加でございます。  3款2項1目介護予防マネジメント事業費及び3款2項2目包括支援事業費は、人事院勧告に伴う人件費の増によるものでございます。  9ページ、10ページをお願いします。  以上、歳出合計。補正前の額25億5,701万1,000円、補正額追加で91万8,000円、合計で25億5,792万9,000円となっております。  歳入の説明をいたします。3ページ、4ページをお願いします。  2.歳入。4款2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)、補正前の額に5万4,000円を追加いたしております。介護予防事業の嘱託職員の人件費増に伴う交付金でございます。3目地域支援交付金(包括的支援事業)、補正前の額に2万3,000円を追加いたしております。包括的支援事業の人件費増に伴う交付金でございます。  5款1項2目地域支援事業(支援交付金)、補正前の額に6万7,000円を追加いたしております。介護予防事業の嘱託職員の人件費増に伴う社保基金交付金でございます。  6款2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)、補正前の額に2万7,000円を追加いたしております。介護予防事業の嘱託職員の人件費増に伴う県交付金でございます。2目地域支援事業交付金(包括的支援事業)、補正前の額に1万1,000円を追加いたしております。包括的支援事業の人件費増に伴う県交付金でございます。  8款1項2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)、補正前の額に2万7,000円を追加いたしております。介護予防事業の嘱託職員の人件費増に伴う一般会計繰入金でございます。3目地域支援繰入金(包括的支援事業)、補正前の額に1万1,000円を追加いたしております。包括的支援事業の人件費増に伴う一般会計繰入金でございます。4目その他一般会計繰入金、補正前の額に64万2,000円を追加いたしております。人件費等の増による一般会計繰入金でございます。  5ページ、6ページをお願いします。  9款1項1目繰越金、補正前の額に5万6,000円を追加いたしております。今回の補正による人件費増に伴う繰越金で措置いたしております。  以上、歳入合計、補正前の額25億5,701万1,000円、補正額追加で91万8,000円、合計で25億5,792万9,000円となっております。  続きまして、農業集落排水事業特別会計について説明いたします。  第97号議案、農業集落排水事業特別会計補正予算について説明いたします。  条文を朗読いたします。             ………………………………………………………………………………            平成19年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  平成19年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ     ぞれ4億4,471万3,000円とする。    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表     歳入歳出予算補正」による。   平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村隆象             ………………………………………………………………………………  5ページ、6ページをお願いします。  3.歳出、2款1項1目農業集落排水事業費、補正前の額に7万3,000円を追加いたしております。人事院勧告等による人件費増によるものでございます。  以上、歳出合計、補正前の額4億4,464万円、補正額追加で7万3,000円、合計で4億4,471万3,000円となっております。  歳入の説明いたします。3ページ、4ページをお願いします。  2.歳入、7款1項1目繰越金、補正前の額に7万3,000円を追加いたしております。今回の補正による人件費増に伴い、繰越金で措置いたしております。  以上、歳入合計、補正前の額4億4,464万円、補正額追加で7万3,000円、合計で4億4,471万3,000円となっております。  以上で一般会計及び特別会計の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。なお、水道事業会計につきましては、建設産業部長に説明をいただきますので、よろしくお願いいたします。 218 ◯議長(矢野 治男君) 建設産業部長。 219 ◯建設産業部長(小河 武文君) それでは、第98号議案、水道事業会計補正予算について説明をいたします。             ………………………………………………………………………………               平成19年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)  (総 則)  第1条 平成19年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (収益的収入及び支出)  第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。                          収 入  第1款 水道事業収益、既決予定額11億3,748万3,000円、補正予定額、追加37万4,000円、計の 11億3,785万7,000円。  第2項 営業外収益、既決予定額6,297万5,000円、補正予定額、追加37万4,000円、計の6,334 万9,000円。                          支 出  第1款 水道事業費用、既決予定額11億4,919万5,000円、補正予定額68万4,000円、計の11億 4,987万9,000円。  第1項 営業費用、既決予定額9億6,360万1,000円、補正予定額、追加31万円、計の9億6,391万 1,000円。  第2項 営業外費用、既決予定額1億1,939万1,000円、補正予定額、追加37万4,000円、計の 1億1,976万5,000円。  (資本的収入及び支出)  第3条 予算第4条本文括弧書き中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「2億6,833万3,000 円」を「2億6,842万1,000円」に改め、当年度損益勘定留保資金「2億6,833万3,000円」を「2 億6,842万1,000円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。                          収 入
     第1款 資本的収入、既決予定額3億5,065万9,000円、補正予定額、追加37万4,000円、計の3億 5,103万3,000円。  第3項 基金積立利息、既決予定額339万9,000円、補正予定額、追加37万4,000円、計の377 万3,000円。                          支 出  第1款 資本的支出、既決予定額6億1,899万2,000円、補正予定額、追加46万2,000円、計の6億 1,945万4,000円。  第1項 建設改良費、既決予定額4億4,361万1,000円、補正予定額、追加8万8,000円、計の4億 4,369万9,000円。  第3項 投資、既決予定額340万円、補正予定額、追加37万4,000円、計の377万4,000円。  (議会の議決を経なければ流用することができない経費)  第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり改める。  科目、職員給与費、既決予定額1億1,770万6,000円、補正予定額、追加39万4,000円、計の1億 1,815万4,000円。    平成19年12月4日提出                                          古賀市長 中村 隆象             ………………………………………………………………………………  事項別明細の7ページ、8ページをお願いいたします。  収益的収入及び支出。収入のほうから参ります。  1款水道事業収益につきましては、2目の受取利息、これにつきましては既決予定額に37万4,000円を追加いたしております。水源開発基金から発生する利子の増によるものでございます。  支出、1款1項3目総係費、既決予定額に31万円を追加いたしております。人件費の追加によるものでございます。2項2目基金積立利息、既決予定額に37万4,000円を追加いたしております。4条予算への支出のため計上するものでございます。  次のページをお願いいたします。9ページ、10ページ。  資本的収入及び支出。収入の説明をいたします。  1款3項1目基金積立利息、既決予定額に37万4,000円を追加いたしております。水源基金開発により発生します利子増によります3条からの収入によるものでございます。  支出に参ります。1款1項1目配水設備工事費及び3目浄水場事業費につきましては、それぞれ既決予定額に6万1,000円及び2万7,000円を増額いたしております。人件費によるものでございます。3項1目基金、既決予定額に37万4,000円追加いたしております。ここで水源開発基金等へ積み立てるものでございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 220 ◯議長(矢野 治男君) ここで、暫時休憩いたします。再開は3時15分、15時15分からお願いいたします。                        午後3時05分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後3時15分再開                       〔出席議員20名〕 221 ◯議長(矢野 治男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  第91号議案から第98号議案までの8議案の質疑、討論、採決は12月11日以降の本会議において行うことにしたいと思っておりますので、本日は大綱的質疑のみお受けいたします。  これより大綱的質疑に入りますが、大綱的質疑は1議案ごとに行います。  まず、第91号議案、平成19年度古賀市一般会計補正予算(第2号)の大綱的質疑に入ります。ございませんか。  内場君。 222 ◯議員(5番 内場 恭子君) 1点お尋ねいたします。10ページに関するものとしまして、市内バスの事業ということで、細かいことは後で質問いたしますが、まず乗合タクシーの実験事業委託ということで、これはあくまでも社会実験ということでやっていたはずですが、実際に予算からはるかに大きな額が追加されなければいけないというようになっておりますので、これについて市の乗合タクシー実験運行についての基本的な考え方として、このまま不足があればどんどん追加をしていくというような考えでいかれるのか。また、今後、来年とか、来年以降ということについては、市のほうも具体的な考えはまだないと思いますが、これについての考えをお尋ねします。 223 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 224 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) 10ページ、2款1項1目乗合タクシー実験運行事業につきましてですけども、当初予算のときにも説明いたしましたけども、この事業につきましては西鉄宮地岳線の廃止に伴うものでありまして、当初、乗客の見込みが全く立たない、わからない状況でございました。その中で西鉄のOD調査等を使いまして、ある程度の見込み数字で当初予算を計上させていただいた次第でございます。しかしながら、ふたをあけてみて実験を始めますと、我々が想定していたよりも西鉄バスが走らせている代替バスのほうに利用者の方が流れていっているというような状況があると思います。当面、10月1日に改善をいたしまして、便数を5便から7便にふやしたりもしておりますので、それが走り始めて今、約2カ月、もうしばらくこの状況を見きわめていきたいと思っております。 225 ◯議長(矢野 治男君) 内場君。 226 ◯議員(5番 内場 恭子君) 見込みより下回ったということは、これはある程度予想がつかなかったということは仕方ないのかなということで、まず予想の立て方が的確だったのかという点についての確認と、さらに、今答弁では、西鉄バスのほうに流れていったせいだろうということですが、これについては西鉄などと確認がとれているのか、また、そういう社会的な数値というのはきちっと把握できているのかという点について御確認したいと思います。 227 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 228 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) まず、第1点目の当初予算における見込み方でございますが、これは西鉄宮地岳線廃止に当たりまして、乗降客の動態調査、いわゆるOD調査という資料を西鉄から提供していただいております。それを用いて推定をしたわけですけども、その中で1日に古賀市内で乗り降りをする乗客数が約140名いらっしゃいました。140名のうちに西鉄は今現在、5番というバスで495号を走っております。これが西鉄が走らせている宮地岳線の代替バスですけども、5番のバスと、それと私どもが今ここで回しているミニバスに両方利用されるだろう、西鉄宮地岳線を利用された方が分かれるであろうという予想を立てておりました。140名のうちの見込みとしては25%が……、今、乗合タクシーと言いましたけど、現在の名称はミニバスとしておりますが、こちらのほうに乗っていただけるのではないか。  一つは、西鉄宮地岳線から495号までの世帯数と、それから西鉄宮地岳線から今度は浜側までの世帯数、いわゆる西鉄宮地岳線から西側にお住まいの方は495号まで少し距離がございますし、宮地岳線の駅よりは遠くなるわけですから、そういう方々にはこれをある程度利用していただけるのではないかということで25%を見込んでおりました。その人数が1日35名でございます。それにプラス、今回は千鳥駅、それからJR古賀駅を通過いたしまして、隣保館までというコースで、商業地も通りますことから、新規の利用者が10名程度見込めるのではないかということで考えておりまして、それの合計した人数で想定しておりました。現在は、4月から9月までの平均でございますけども、日利用者が平均で8.8名というのが現状でございます。  それから、西鉄との確認ということでございますが、もともとの利用者140人がすべて西鉄バスに行ったというわけではなく、JRにも流れていると思われます。正確な人数というのは足し算で確認はしておりませんが、西鉄が走らせておりますバスの番号でいう、路線番号で5番の代替バスにつきましては、おおむね収支とんとんに近いところで走っているということを伺っております。 229 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。  前野君。 230 ◯議員(7番 前野 早月君) 同じところで追い打ちをかけるような質問になっては申しわけないと思いますけども、今の答弁を聞きますと、OD調査などがもとになってとのことでありますが、630万円の税金を使うということで、きょうの議案の中に上がっている補正という意味では、当初の見込みというのに多少の判断の甘さがあったということは否めないかなと思いますので、それに対する執行部の判断ということと、それと、2点目としては、補正額としては211万5,000円になりますので、当初予算とすると841万5,000円となりますが、補助金としてはこの半分の約420万円となるのか、この確認をしておきたいと思いますので、答弁を求めておきたいと思います。 231 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 232 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) 当初の見込みにつきましては、先ほど御説明いたしましたような内容で見込んでおりましたけども、現実、住民周知がまだ徹底されていない部分もございましょうし、さまざまな事情で見込みと違っていたということになっております。それから、補助金につきましてですが、これは現在も国土交通省とは協議中でございます。今のところは事業費が増大しておりますけども、当初交付決定が来ております金額からの補助金の増額は望めないというところでの回答はいただいておりますけども、これにつきましては、今後も国には要望していきたいと思っております。 233 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 234 ◯議員(3番 奴間 健司君) 大綱質疑ですので、今の同じく関連する補正についてお尋ねしたいと思うんですが、これは、当初予算のときは、私残念ながら審議に加わっていなかったんですけども、半額補助があるということで630万円当初予算で、315万円の市の負担でできるというお話でした。私は改めて地域バス交通活性化事業実施要領というのを読み直してみたところ、採択を申請するときに、このような実証実験等について地域公共交通会議において合意が得られていること、そして、その合意を証する文書を添付して申請しなさいということが明記されていました。それは補助するほうもその事業が適しているかどうかということの根拠として規定していたと思うんですけども、今回見通しがどうだったかということと関連するのでお尋ねするんですが、こういった地域公共交通会議の合意を得て、それを証する文書を添付して申請したのかどうかについてお尋ねしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 235 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 236 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) 地域バス交通活性化事業の実施要綱については御案内のとおりでございますけども、その中にうたい込まれております地域公共交通会議というものは、現在は立ち上げておりますけども、この事業申請のときには立ちあがっておりませんでした。なぜ申請できたかと申しますと、昨年度は西鉄宮地岳線の廃止に伴う代替交通の対策協議会が国土交通省主催で行われておりまして、国土交通省から、今回については西鉄宮地岳線の代替交通対策協議会をこの地域公共交通会議というものと同格とみなすということで補助申請ができるようになっております。 237 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 238 ◯議員(3番 奴間 健司君) これは必ず満たさなきゃいけない条件三つの中の一つにありまして、確かに地域公共交通会議はことしの9月7日に発足しております。そこの会議では、乗合タクシー──今はミニバスですけども、これについていろいろな意見が出ていたので、これに準ずるものとみなすことによって見切り発車したことが見通しの食い違いにつながったんじゃないかと思うんです。  もう一つあるんですね。これは、採択の判断の条件として適合状況というのが幾つか挙げられています。その中には、「運行経路及び回数等は地域住民の意見、要望等が反映されていると認められるもの」というのが一つあります。それからもう一つ、参考までに挙げておくと、「1便当たりの利用者数がより多く見込まれるもので、費用対効果分析等の事前評価が行われているもの」とうたわれています。これに関してはどの程度対応しているかの書面を添付しなさいとなっていたわけです。ですから、今回の補正を組まざるを得なかった、先ほどの1日当たり45人が、実績では8.8人ですか。10月ちょっと改善して上がったとしても、飛び抜けて上がったわけじゃない。私は、こういった実施要領に沿ってきちんとした住民の意見の反映、あるいは事前評価等がなかったことが今回のような増額補正をもたらしたんじゃないかなと心配をしております。  もし、協議した結果、増額分の補助が認められないということになりますと、アップ分の半額は補助として採択を受けられない場合は、市の負担がふえるわけです。そういう意味で、今、二、三、例を挙げましたけども、適合状況ということについての十分な検討が足らずにスタートしたことが、こういった見通しの甘さにつながった原因ではないかと思いますけども、この点についての見解を求めて終わりたいと思います。 239 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 240 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) 今お話になっている地域バス交通活性化事業実施要綱というものは、似たようなものは前年度あったんですけども、この事業そのものは今年度、平成19年度からスタートした補助事業でございます。私どもが当初予算を策定する段階では、まだこの実施要綱は公表されておりませんで、3月12日付で公布されておりますけども、そういう手探りの中で国土交通省の職員等々情報を得ながら、また協議をしながら予算を立てていった次第でございます。ここに書いてありますもの、今議員おっしゃいましたように、採択の判断を行う基準というものがございますけども、ここもまだ外には出されていない状態の中で協議を行っていったということです。その中での国土交通省の判断では、西鉄宮地岳線廃止に伴う代替でございますので、地域住民に迷惑をかけてはいけないということで最優先で採択をしていただいているという状況がございます。 241 ◯議長(矢野 治男君) 奴間君。 242 ◯議員(3番 奴間 健司君) 今の答弁で確認しておきたいんですが、確かに古賀市においては西鉄の廃止、代替交通というのがせっぱ詰っていたというのは理解できます。ただ、この補助の地域バス交通活性化事業の目的、趣旨というのは、地域の実情に応じたバス交通を実現する事業とうたわれています。私は、若干遠回りをしても、市内循環コミュニティバスにどうつながっていくのかというところが見えてくれば、今回のこういった蓄積も理解できるわけですが、ただ今回やって、下手したら利用がないからもう打ち切りで終わりと、コミュニティバスにもつながらないということになると、一体1年あるいは2年間、お金を捨てたことにならないかということを危惧しているわけで、そういう意味では地域の実情に応じたバス交通を実現する事業であるという趣旨は変わらないという点で確認をしておきたいと思いますけども、その答弁だけ求めて大綱質疑は終わっておきたいと思います。 243 ◯議長(矢野 治男君) 経営企画課長。 244 ◯経営企画課長(横田 昌宏君) 現在取り組んでおりますこの補助事業につきましての趣旨はおっしゃるとおりでございます。 245 ◯議長(矢野 治男君) ほかにございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 246 ◯議長(矢野 治男君) 第91号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第92号議案平成19年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 247 ◯議長(矢野 治男君) 第92号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第93号議案平成19年度古賀市老人保健特別会計補正予算(第3号)についての大綱的質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 248 ◯議長(矢野 治男君) 第93号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第94号議案平成19年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(矢野 治男君) 第94号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第95号議案平成19年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についての大綱的質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 250 ◯議長(矢野 治男君) 第95号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第96号議案平成19年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 251 ◯議長(矢野 治男君) 第96号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第97号議案平成19年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 252 ◯議長(矢野 治男君) 第97号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第98号議案平成19年度古賀市水道事業会計補正予算(第2号)についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 253 ◯議長(矢野 治男君) 第98号議案の大綱的質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第91号議案から第98号議案までの8議案の質疑、討論、採決は12月11日以降の本会議において行うことにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 254 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第91号議案から第98号議案までの8議案の質疑、討論、採決は12月11日以降の本会議において行うことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────   日程第10.第99号議案 市道路線の認定について         第100号議案 市道路線の変更について         第101号議案 市道路線の廃止について 255 ◯議長(矢野 治男君) 日程第10、第99号議案市道路線の認定についてから第101号議案までの3議案を一括上程し、議題といたします。  一括して提案の説明を求めます。  市長。                     〔市長 中村隆象君登壇〕
    256 ◯市長(中村 隆象君) 第99号議案、第100号議案及び第101号議案の市道路線の認定、変更及び廃止について、提案内容の説明をいたします。  まず、第99号議案市道路線の認定につきましては、県道清滝古賀線のほか、県道改良工事に伴う日吉地区、花鶴地区の各1路線、町川原地区の2路線と民間の宅地開発に伴う今の庄地区の4路線、薬王寺地区の2路線及び鹿部土地区画整理事業に伴う19路線の合計29路線の認定をするものです。  次に、第100号議案市道路線の変更につきましては、鹿部地区JR新駅建設に伴うアクセス道路設置のための終点変更1路線と青柳地区の農道を市道として管理するための起点変更1路線の合計2路線の変更をするものです。  次に、第101号議案、市道路線の廃止につきましては、県道清滝古賀線の花鶴・日吉地区のJRアンダーパス工事の完了に伴い、認定市道の廃止をするものです。  細部につきましては建設産業部長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 257 ◯議長(矢野 治男君) 詳細説明を建設産業部長。 258 ◯建設産業部長(小河 武文君) それでは、第99号議案及び第100号議案、第101号議案の細部について説明をいたします。  今回議決をお願いたしますのは、先ほど市長が説明いたしましたように路線認定が29路線、路線変更が2路線、それから路線廃止が1路線でございます。  それではまず、第99号議案の市道認定について説明をいたします。議案書に添付しております図面を御参照願いたいと思います。また、今から説明いたします市道の延長、幅員等につきましても、認定する路線表をごらんください。よろしくお願いいたします。  それでは、図面右下に示しております図面番号1及び2をお願いいたします。  まず、市道第931号古賀131号線及び市道第999号花鶴49号線の2路線につきましては、県道清滝古賀線のつけかえ工事によりまして既存の市道、高千穂川添線の一部が県道として供用開始されましたことから、残りました既存の2路線を新たに市道として認定するものでございます。  図面番号3番をお願いいたします。  市道第1212号庄62号線及び市道第1213号庄63号線の2路線につきましては、今の庄地区の宅地開発に伴います、新たに整備された区画道路でございます。  続きまして、図面4番をお願いいたします。  市道第1214号庄64号線につきましては、今の庄地区の宅地開発に伴いまして、既存の里道を拡幅して、整備された道路でございます。  図面番号5番をお願いいたします。  市道第1215号庄65号線につきましては、今の庄地区の宅地開発に伴いまして、新たに整備された区画道路でございます。  続きまして、図面番号6をお願いいたします。  市道第1649号薬王寺49号線及び市道第1650号薬王寺50号線のこの2路線につきましては、薬王寺地区の宅地開発に伴いまして、新たに整備されました区画道路でございます。  図面番号7番をお願いいたします。  市道第2170号町川原70号線につきましては、主要地方道筑紫野古賀線の工事に関連にいたしまして、県が既存の里道の拡幅改良工事を行いまして、古賀市に管理移管を行うものでございます。  図面番号8番をお願いいたします。  市道第2171号町川原71号線につきましては、県道町川原福岡線の1区間が新たに西側に設置されたことに伴いまして、青柳四つ角から橋本橋まの間の県道を市道として認定を行い、管理を引き継ぐものでございます。  続きまして、図面番号9及び10をお願いいたします。  市道第2579号美明29号から第2596号美明46号までの18路線につきましては、都市計画街路浜大塚線の北側に位置する鹿部土地区画整理区域内の区画内道路でございまして、平成19年度にすべてが完成することから、市道として新たに認定を行うものでございます。  続きまして、図面番号11をお願いいたします。  図面のやや中央部にJR新駅が平成21年春の開通予定となっておりますことから、駅の周回道路といたしまして市道第2597号美明47号線の認定を行うものでございます。  次に、第100号議案の市道路線の変更について説明をいたします。  議案番号から1部めくっていただきまして、図面番号1をお願いいたします。  市道第1028号鹿部28号線につきましては、破線で示しております既存認定道路でございます。今回、実線で示しますJR新駅につながる計画道路から駅舎内の通路部分を通過し、美明二丁目の駅舎入口まで路線を延ばす、終点の変更を行うものでございます。  図面番号2をお願いいたします。  市道第2245号青柳45号線につきましては、破線で示しております既存認定道路でございます。実線部分は、現在農道として認定を行っておりましたが、近年の工場等の開発が進み、今回、市道として管理することから既存認定道路と結び、起点の変更をするものでございます。  次に、第101号議案の市道路線の廃止について説明をいたします。  議案番号から1枚めくっていただきまして、図面をお願いいたします。  先ほど第99号議案の認定路線で説明しましたとおり、県道清滝古賀線のつけかえ工事により、既存の市道高千穂川添線の一部が県道として供用されましたことから、この路線の廃止を行うものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 259 ◯議長(矢野 治男君) これより質疑に入りますが、第99号議案から第101号議案までの3議案は、後ほど審査のため市民建産委員会に付託したいと思っておりますので、その旨御承知の上、質疑をお受けいたします。  これより大綱的質疑に入りますが、大綱的質疑は1議案ごとに行います。  まず第99号議案市道路線の認定についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 260 ◯議長(矢野 治男君) 第99号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第100議案市道路線の変更についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 261 ◯議長(矢野 治男君) 第100号議案の大綱的質疑を終結いたします。  次に、第101議案市道路線の廃止についての大綱的質疑に入ります。ございませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 262 ◯議長(矢野 治男君) 第101号議案の大綱的質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第99号議案から第101号議案までの3議案については、会議規則第39条の規定により、市民建産委員会に付託したいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 263 ◯議長(矢野 治男君) 異議なしと認めます。  よって、第99号議案から第101号議案までの3議案は市民建産委員会に付託することに決定いたしました。             ────────────・────・────────────   日程第11.請願について(新規提出分付託) 264 ◯議長(矢野 治男君) 日程第11、請願新規提出分の付託をいたします。  配付文のとおり、会議規則第92条第1項の規定より、所管の委員会に付託いたします。委員長におかれましては最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・──────────── 265 ◯議長(矢野 治男君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  なお、会期中の各委員会におきまして、付託案件の審査をお願いいたします。委員会及び次の本会議は、別に通知いたしませんので、お忘れなく御出席を願います。  本日は、これにて散会いたします。                        午後3時47分散会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...